平成23年原子力事故による被害に係わる緊急措置に関する法律案

2011.06.04

不信任案が否決された本会議が散会した直後に開催された自民党のシャドウキャビネットで、自民党が議員立法で提案しようとしている「平成23年原子力事故による被害に係わる緊急措置に関する法律案」が承認された。

この法案は、原発事故に関する損害賠償を国が東電に代わって仮払いすることと、地方自治体が設ける原子力被害応急対策基金に国が補助することを認める内容になっている。

原発の被害を受けた事業者や居住者に対して、この事故の損害の概算額の「十分の五を下らない政令で定める額」を国が仮払金として支払うこととし、国はその分を東電に求償する。

この仕組みにより、東電に代わって国が素早く賠償金を仮払いすることができる。

また、この仕組みにはもう一つの目的がある。

東電の発行する電力債は、一般担保付き社債として、他の債務よりも優先して弁済されることになっている。つまり、東電が法的整理をされた時に、電力債は、賠償金や金融機関からの借り入れよりも優先的に弁済され、残った資産で賠償金と金融機関からの借り入れが同じように弁済されることになる。

電力債の弁済が行われ、資産が残らなければ、賠償は国民負担になる。

しかし、国がこの仕組みで仮払いをして東電に対する求償権を持つことにより、賠償が電力債よりも優先的に弁済されることになる。

さらに、二次補正で、まず、仮払金分2000億円と原子力被害応急対策基金分3000億円の計上もあわせて求めていく方針が確認された。



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