2003年11月20日号 臓器移植法改正私案

2003.11.20

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特別国会開会式。
ほんの1年半前には死にかけていた病人が、立派に衆議院議長としての職責を果たしているのを見て、臓器移植という医療の有効性を疑わない人はいないだろう。
問題は、日本で年間に五百件近く行われる成人間での肝臓移植のほとんど全てが健康な人間のお腹をかっさばいて、その肝臓をぶった切る生体肝移植であることだ。
肝臓移植は、ドナーの肝臓も半年で元に戻るからまだ良いかもしれないが(とは言ってもドナーの12%には後遺症が残っている)、生体肺移植や今度行われようとしている生体膵移植などの場合、ドナーの肺や膵臓は元に戻らない。
もちろん生体心移植はあり得ないし、小児移植も制限されている。その結果、海外で移植を待つ日本人の数は増える一方だ。
さらに、親族に限られている肝臓移植のドナーを、親族以外でもできるようにしようなどという動きまである。ドナーの候補者に対する社会的なプレッシャーを考えれば、これはあまりにおかしい。
もはや、現行の臓器移植法を改正し、脳死からの臓器提供を現実的なものにすることは避けて通れない。
そこで、臓器移植法の改正の議論をスタートさせるために、あえて、河野太郎私案を述べる。これを一つのきっかけてしていただきたい。

臓器移植法改正河野私案
一、移植に使用されるための臓器の提供の有無にかかわらず、脳死は人の死であることを前提とする(現行法の第六条二項の限定を解除)。
二、脳死判定に関して、本人の書面による意思表示及び遺族の同意を必要としない(現行法の第六条三項の削除)。
三、現行の要件に加え、脳死になったもの本人が生前に臓器提供に反対の意思表示をしていなかった時にも、遺族の書面による承諾によって臓器を提供できるものとする。
四、三の場合において、脳死になった者が未成年である場合は、親権者であった者の書面による同意を必要とする。
五、脳死になった場合に親族に臓器を優先的に提供する意思をあらかじめ生前に明確にすることによって、脳死になった場合に、親族に優先的に臓器提供できるものとする。
六、自動車免許に臓器提供の意思を明記する欄を設け、免許の更新時に臓器提供に関する情報提供を行う。
七、省令で定めた生後一定の月日が経っていない者からの脳死下での臓器提供は除外される。

どうぞご意見をお待ちしています。



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