介護保険料と確定申告

2012.03.01

先日の確定申告のブログを読んだ読者から質問をいただきました。

確定申告をする際に、たとえば夫が妻の保険料を支払うと、確定申告の際に、社会保険料控除を受けることができます。

確定申告の手引きにもこうあります。
『生計を一にする配偶者その他の親族が受け取る年金から引き落としされている国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料、介護保険料は、あなたの控除の対象にはなりません。
なお、国民健康保険料(税)や後期高齢者医療保険料で、あなたが口座振替によりその保険料を支払った場合には、貴方の控除の対象になります。』

後期高齢者医療保険料は、最初は年金からの引き落としだけでしたが、その後口座振替が認められて、夫が自分の口座から妻の後期高齢者医療保険料も一緒に振替納付すれば、確定申告の時に控除の対象に加算出来ることになっています。

しかし、介護保険料は年金給付の総額が十八万円未満でない限り、口座振替が認められないので、夫が妻の介護保険料を口座振替で納めて、確定申告で控除の対象にすることができません。

これは介護保険法、第百三十四条と第百三十五条によるものです(年金給付総額が十八万円未満という金額は、介護保険法施行令第四十一条によります)。

自治体の窓口には、介護保険料も口座振替できるようにしてほしいという希望が多く寄せられているようですが、そのためには法改正が必要です。

しかし、年金引き落としの法が確実に徴収できるということから、自治体はどうも現行法でいきたいという考えが強いようです。



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