国籍法第三条

2008.10.13

今年六月五日、最高裁判所大法廷で、国籍法第三条一項が違憲とされた。

国籍法第三条一項は、日本人の父と外国人の母の間に生まれた子供が、出生後に父から認知されても父母が結婚していなければ日本国籍を認めない。(日本人の母と外国人の父の場合には、出生時に母子の関係が確認できるので、この問題は起きない)
これが今日では憲法違反とされた。(法律の制定当初は違憲ではなかったが、現在では違憲であるという判決だ。)

違憲判決の翌日から十月九日までに93件の国籍取得届が出され、法務省はこれを全て留保している。大至急、国籍法を改正し、きちんとこうした届け出を受理できるようにしなければならない。

自民党の国籍問題PTで、国籍法第三条一項の改正案の骨子について、法務省から説明を求め、骨子を了承する。

PTで骨子を承認したので、法案はPTをとばして法務部会で審査の上、政審、総務会に持ち込んでもらうことにする。野党も反対ではないはずだから、国対にもお願いして、この臨時国会で改正できる手はずを整えたい。

さらにPTで、自己都合で外国籍を取得し、本来日本国籍を持たないはずの者が、喪失届けを出さない限り、投票やパスポートの取得などができてしまうという現在の国籍法の運用の実態について法務省から説明。

父母の国際結婚により二重国籍を持つ子どもたちが本来二十二歳までに国籍の選択をしなければならないのに、現実には行われてこなかったと同様に、日本国籍を持つものが自己都合で外国籍を取得したときに、法律と運用に差があることが明確になった。

二重国籍そのものをどう考えるのかという問題に取り組んでいくことになった。ただし、子どもの国籍選択の廃止については、座長案を速やかに示して、議論を先行させたい。



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