シャトルバスの規制改革

2021.06.14

縦割り110番に、複数のビルに入居するテナント企業の従業員やマンションの居住者を対象とする、オンデマンド型シャトルサービスを実施できるようにしてほしいとの要望が寄せられていました。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、移動時に不特定多数の人との接触をできるだけ避けることができるオンデマンド型のシャトルサービスのニーズが高まっています。

道路運送法には、「特定の者の需要に応じ、一定の範囲の旅客」を運送する「特定旅客 自動車運送事業」が定められています。

しかし、国土交通省の局長通知で、

運送需要者、すなわち人の送迎を希望している事業者に「従属する者」を送迎する場合、また、
運送需要者が、「自己の施設」を利用させるために「客」を送迎する場合において、
運送需要者の需要と整合性のある路線、又は営業区域内で運行することが認められるとされています。

この通知があるため、これまで事業者は、
ビル管理会社の従業員ではないテナント企業の従業員については、運送需要者に「従属する者」ではないので、許可されないのではないか、また、
マンションの居住者は、「自己の施設」の「客」に含まれないので、許可されないのではないか
と考えられていました。

今回、直轄チームのメンバーが国土交通省に確認・調整したところ、「ビル管理者が自己の施設を利用させることを目的とした場合、自己が管理する複数ビルの入居企業従業員及び住宅居住者を取扱客とすることは可能であり、発着地が営業区域内であれば、取扱客のニーズに応じて自由なルートで走行してよい」
との回答がありました。

4月30日に、国土交通省のホームページにおいて、その旨を公表しました。

これまでに縦割り110番に寄せられた要望に対応していくなかで、通知や通達のレベルで、許可や禁止基準を明確化することにより、要望が実現した案件がいくつもありました。

法律や政省令ではなく、通知や通達のレベルで、事業者による自由で創造力ある活動が萎縮していたわけで、本来このようなことがあってはなりません。

各省庁には、規制改革チームから言われて対応するのではなく、主体的かつ積極的に、我が国の経済活性化や生産性向上のため、前向きの対応を、迅速に行うことを、強く求めていきたいと思います。



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