記者会見3月22日

2023.03.24

今日は、冒頭2件です。

まず、消費者担当大臣としてご報告を申し上げます。

今日の閣議後の閣僚懇談会において、預託法について各大臣にご留意いただくようお願いをいたしました。

改正預託法が昨年6月から施行されておりますが、個別に消費者庁が確認をした者以外が行う販売預託は原則禁止となっております。

そして今この時点で消費者庁の確認を受けた者はおりません。

それにもかかわらず、各府省庁が表彰したり、推薦したり、あるいはウェブサイト上で掲載をしたり、紹介をしている事業者の中に、販売預託に該当するおそれのある取引を行う事業者が存在する可能性があり、懸念しております。

各府省庁が表彰や推薦その他することで消費者の警戒感が薄れ、被害が拡大するようなことがあってはなりません。

消費者庁から各府省庁へ、預託法に関する注意喚起の文書を発出いたしました。

それと同時に、今日の閣僚懇談会におきまして、各大臣に事務方へ対応の指示をするようにお願いをしたところでございます。

2点目、国家公務員制度担当大臣として申し上げます。

国家公務員の非常勤職員の給与について申合せの改正を行いました。

人事院勧告に基づいて給与法を改正すると、常勤職員については、その年度の4月に遡って給与の改定をこれまで行ってきたところですが、非常勤職員については法律上の定めがありませんでした。

そのため、人事院の定めた指針や内閣人事局が取りまとめた申合せによって対応をしてまいりました。

これまでの申合せでは、常勤職員と同様、4月に遡って給与改定を行うことを原則としつつ、当面は、遅くとも改正法の施行月の翌月の給与から改定するとなっておりました。

最近の物価賃金情勢を踏まえ、このたび、非常勤職員の適切な処遇を確保するために、「当面は、遅くとも改正法の施行月の翌月の給与から改定する」という部分を削除し、「常勤職員の給与改定に係る取扱いに準じて改定することを基本とする」と、この部分を改正いたしました。

今後、人事院勧告を踏まえた法改正により、常勤職員の給与を4月に遡及して改定するということになった場合には、申合せの対象であります非常勤職員についても同様の改定が徹底できるよう、人事院と連携して取り組んでまいります。



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