人事院勧告とEBPM
2017.07.04
都議選の間も、自民党の行政改革推進本部は、応援の合間を縫って提言をまとめておりました。
今日、EBPM(Evidence Based Policy Making)に関する提言と人事院勧告の見直しに関する提言を発表し、官邸にも申し入れしました。
人事院勧告に関しては、霞が関の職員が国会対応で過剰な労働となっている現状を改めるように求めたほか、いくつかのルールの見直しを提言しています。
まず、国家公務員は「失業が想定されない」ことから、雇用保険に加入していません。雇用保険料の負担もありません。
にもかかわらず、懲戒免職などにより、退職した際に受け取る退職給付が民間の失業手当相当額を下回る場合に、失業給付が支給されています。
もちろん雇用保険に入っていないわけですから失業給付とは言えないので、そこは霞が関文学で「失業者の退職手当」というわけのわからない日本語になっています。これは改めるべきです。
また、給与水準の官民格差の点で、雇用保険料を負担しない「官」と負担する「民」が同額ではおかしいので、「雇用保険料を除いた民」と「官」を比較する必要がありますし、官には倒産リスクがないという安定性を反映した水準にするべきです。
政府には人事院勧告を尊重する義務がありますが、与党が立法府の段階で政府の予算案を修正することは可能です。
財政赤字などを踏まえた官民格差の議論を国会の予算委員会で、与野党で行うべきです。
また、国家公務員の地域手当に関しても、現在は市町村単位で設定されていますが、ベースになっている厚労省の賃金構造基本統計調査では市町村ごとのサンプル数が非常に少なく、統計上意味があるとは言えません。
民間企業でも市町村単位で給与水準を決めることはないでしょう。
国家公務員の地域手当の等級が、社会保障などさまざまな場面でも準用され、市町村の等級の差が問題となっています。
地域手当も都道府県単位で決めるべきです。