競争的資金に関する新ルール!

2015.01.29

総額4144億円にのぼる大学や研究機関向けの競争的資金に関する省庁横断統一ルールができた。

委託、補助を問わず、資金提供元が本省であるか独立行政法人であるかを問わず、役務提供・物品納入期限は3月31日、研究成果と会計実績の報告期限は5月31日。

競争的資金で購入したものを資産として管理するのは50万円から、備品としてシール等を貼って管理が必要なのは10万円からに統一する。

厚労省と環境省はこれまで高額備品リースを義務付けていたが、それをやめ、購入でもリースでも可能とする。

競争的資金で購入した高額機器については、研究で使われていないときに他の研究に利用することを可能にする。

その他の細かなルールや報告書の様式、会計報告の項目なども統一する。

今後は、例えば5年間の研究が終わってからでないと次の科研費の申請ができなかったものを、4年目が終わり、そこまでのとりまとめと5年目の成果目標を掲げて、次の研究のための申請を出せるようにしたり、申請が却下されたときに、その理由は何だったかをもっと詳しく返せるようにしたりということを検討する。

この4月から始まる研究について、新ルールが適用されることになる。

競争的資金に関する問題が他にもあれば、ぜひ、お寄せください。



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