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行政改革推進本部の仕事:各省の政策調整機能の強化
2014.11.14
自民党の行革推進本部の総会を開催し、内閣官房と内閣府のスリム化案を報告し、了承をいただいた。
これから公明党との与党協議を経て、自民党の総務会にかける。
同時に、新しい省庁間の政策調整機能に関しても検討中の方向性を示した。
内閣官房は、内閣法12条2項により、特に範囲を限定せず、内閣の重要課題について機動的、弾力的に基本方針の策定などの総合調整を行うことができる。
一方、内閣府は、内閣の重要課題について恒常的・専門的に総合調整を行うものとされている。
内閣府設置法の4条1項により、内閣府は、行政各部の施策の統一を図るために必要となる特定の事項についての総合調整ができる。
経済財政、科学技術、防災、男女共同参画などがこれにあたる。
さらに内閣府設置法4条2項により、特定の事項について閣議決定で定める方針に基づき総合調整を行うこともできる。
少子化・高齢化、障碍者施策などがこれにあたる。
これまで各省それぞれは、それぞれの役所が分担管理する任務を達成するために相互に調整することしかできなかった。
橋本総理時代の省庁再編に伴い、閣議決定で、「調整省」という仕組が新設され、内閣官房あるいは内閣府が一つの省を調整省に指定し、そこが内閣官房や内閣府が決めた方針に従って政策調整をすることになっていたが、ようするにそれでは子供の使いになってしまうので、まったくこの仕組みは活用されてこなかった。
そこで今回、国家行政組織法や各省の設置法などを改正し、内閣の重要課題のうち、内閣官房が発議し閣議決定で定める特定の事項について最も関係の深い省が閣議決定で定める方針に基づき総合調整するしくみを新設する。
内閣府から各省に移管される業務に関しては、この仕組みを活用して、それぞれの担当省が総合調整できるようになるはずだ。
という提案を、スリム化案とともに解散前に取りまとめ目指してねばる。