電力料金の引き上げを求める前に東京電力がとるべき行動に関する第三回質問主意書への答弁書

2012.05.02

問い 政府は先の質問主意書に対する答弁書の中で「支払う必要のない電力料金を支払うことが予算の効率的な執行になるのはどういう場合か、具体的にのべよ」という問いに対して、「各府省等において予算の効率的な執行か否かを判断するにあたっては、契約期間満了前の契約内容の変更による予算の執行額の増減が勘案されるべきものと考えている」と答えている。

予算の執行額が増えることが予算の効率的な執行になることがあるか。あるとすればそれは具体的にどんなときか。

この4月1日付で、東京電力との契約期間が残っていたにもかかわらず値上げに同意した政府機関があったか、もしあったならば電力料金はいくら上がったのか、年間の支払いがいくら増えたのか、具体的に記せ。

答え 各府省等が東京電力と締結している電力小売自由化部門の電気需給契約であって本年4月1日以降に契約期間が満了するものについて、同日からの電気料金の値上げに応じた府省等はない。

なお、予算の効率的な執行か否かについては、契約期間満了前の契約内容の変更による予算の執行額の増減を勘案して判断されるべきものと考えている。

解説 政府が、「契約期間満了前の契約内容の変更による予算の執行額の増減を勘案して判断されるべきものと考えている」と最初に答えたので、「予算が増えることが効率的な執行になることがあるのか」と尋ねたが「契約期間満了前の契約内容の変更による予算の執行額の増減を勘案して判断されるべきものと考えている」とまた、答えている。

問い 政府は先の質問主意書に対する答弁書の中で「枝野経済産業大臣は、平成24年3月15日に、インターネットを通じてご指摘の「東京電力の値上げのやり方」に係わる情報に接し、また、同月16日に、経済産業省事務方から報告を受け、把握した」と答えているが、この3月16日付の経済産業省事務方からの報告は、大臣が要求して行われたものなのか、それとも事務方からの申し入れで行われたものなのか。

経済産業省の事務方は、この日までに東京電力の値上げのやり方を把握していたのか、していたならば、いつ、どのように把握したのか。もし把握していなかったならば、なぜ、これだけ問題になっていた値上げの中身を把握しようとしなかったのか。

もし値上げの内容を把握していたのならば、経済産業省の事務方は、東京電力に対して、この値上げの問題点を指摘しなかったのか。指摘していたならば、いつ、経済産業省の誰が東京電力の誰に対して指摘したのか。それにもかかわらず東京電力が改善をしなかったことを政府はどう考えるか。

3月16日まで経済産業省の事務方が経済産業大臣に東京電力の値上げの問題点を報告しなかったのはなぜか。

答え お尋ねの「3月16日付の経産省事務方からの報告」については、経産省事務方からの申し入れで行われたものである。

東京電力においては、平成24年1月17日に電気事業法に規定する特定規模需要の需要家(以下、需要家)に対する電気料金の値上げについて公表しているところ、同省においては、平成24年2月9日に資源エネルギー庁長官から東京電力の西澤代表取締役社長に対し、需要家に対して丁寧な説明と誠実な対応をするように指導している。

しかしながら、需要家に対する電気料金の値上げについては、法に基づく経産大臣の認可は必要とされておらず、値上げの方法も含めて電気事業者と需要家との間の契約で決まるものであるため、東京電力が現在の契約の契約期間満了までは値上げを拒否できることについて需要家に対して説明をせずに、契約期間満了前に値上げを行うことに需要家が異議を唱えなければ同意したとみなすとしたことについては、同省事務方としてもインターネットを通じて御指摘の「東京電力の値上げのやり方」に係る情報に接し、同年3月16日に東京電力から事実関係を確認するまでは把握していなかったものである。

解説 つまり経産省は、東京電力のデタラメな値上げを認めようとしていたが、それに対する批判が強くなったので、立場を変えて批判し始めたのだ。

問い 政府は先の質問主意書に対する答弁書の中で「電気事業法に規定する特定規模需要の需要家に対する電気料金を含む供給条件については、電気事業者と需要家との間の契約により決まるものであり、契約の内容を公表するかどうかについては、各契約当事者において判断されるべきものであると考えている。また、電気事業者が契約にあたってどのような条件を需要家に提示するかについて、同法上特段の規制はないが、東京電力において、その内容について需要家に適切に説明すべきものと考えている」と答えているが、ほとんどの需要家は、東京電力との契約内容には守秘義務があると勘違いしている。現に、政府内でも、文部科学省は、国立大学が東京電力との間で締結している電力供給契約の内容については守秘義務があるとの説明をしている。電気事業法上、需要家に、東京電力との契約内容を秘密にしなければならない義務があるか。

現在の東京電力の供給に関する書類には、第三者に開示しないことを定型的にうたっているが、政府はこれをやめさせるべきではないか。

答え 法においては、需要家が電気事業者との間で締結した契約の内容について秘密保持に係る義務を課しておらず、先の答弁書でお答えしたとおり、契約の内容を公表するかどうかについては、電気事業者と需要家の間の契約に基づき、各契約当事者において判断されるべきものであると考えている。

また、電気事業者が契約に当たって需要家に提示する条件については、法に基づく特段の規制はなく、契約の内容について需要家に適切に説明すべきものと考えている。

なお、国立大学法人等に対しては、政府は契約相手方や契約額等契約に係る情報を原則として公表しなければならないとしている「公共調達の適正化について」に掲げられた各項目に準じて各法人において公共調達の適正化に取り組むよう要請している。

解説 この答弁が出た後も、文科省は、東京電力の了解がないと国立大学などの電気料金の内容は公開できないとまだ言い張っている。

問い 政府は先の質問主意書に対する答弁書の中で「現行制度上、特定規模需要については、需要家は、その所在地を供給区域に含む一般電気事業者だけでなく、他の一般電気事業者や特定規模電気事業者からも電気の供給を受けることが可能である。しかしながら、現時点では、需要家の選択肢は事実上限定されていると認識しており、これまでの電気事業制度改革の目的の一つである需要家の選択肢の確保が必ずしも達成されていないことから、需要家の多様な選択肢を確保することは電気事業制度改革の検討課題の一つであると考えている」と答えているが、それでは、多くの需要家の経営に影響を及ぼしている現在の東京電力の一方的な値上げに対して、政府はどのような対応をとるつもりか。

答え 需要家に対する電気料金の値上げについては、法に基づく経産大臣の認可は必要とされておらず、電気事業者と需要家との間の契約で決まるものであるため、政府としては、法に基づく措置を講ずることはできない。

他方、枝野経産大臣においては、平成24年2月13日に、東京電力及び原子力損害賠償機構に対し、更なる経営合理化に努力し、総原価を見直した結果を一般の需要に対する電気料金のみならず、需要家に対する電気料金にも遡及的に反映すること、家庭や中小企業の節電努力に報いるような料金メニューを工夫すること等について指導したところである。

問い 政府は先の質問主意書に対する答弁書の中で「お尋ねの「柔軟な対応」とは、東京電力が、電気の供給を停止する時期について、個々の顧客の置かれた状況を踏まえて個別に対応していくということである。また、これに関して、東京電力の西澤代表取締役社長は、平成24年4月5日の参議院予算委員会において、電気の供給を停止する時期について「いろんなケースがあると思いますので、お客様お一人お一人の御事情をよくお聞きしながら...柔軟かつ丁寧な...対応には全力をあげて取り組んでいきたいと思います。」旨の答弁をしていると承知している」と答えているが、現在の東京電力の対応が、「柔軟かつ丁寧な対応」であると政府は認識しているのか。

答え お尋ねの「現在の東京電力の対応」が何を指すのか必ずしも明らかでないが、東京電力によれば、現時点では、契約の合意に至らず需要家に対して供給を停止した事例はないとのことである。今後とも、東京電力に対しては、個々の需要家の置かれた状況を踏まえて個別に判断していくことを求めてまいりたい。

解説 東京電力は、契約の合意に至らずとも最終約款で供給をしなければならない。だから、供給停止の事例がないのはあたりまえである。

問い 政府は先の質問主意書に対する答弁書の中で「託送料金については、一般電気事業託送供給約款料金算定規則の一部を改正し、料金算定規則第一条第二項第三号に規定する変動範囲外発電料金について、従来、同項第二号に規定する変動範囲内発電料金の三倍とされていたものを、夜間時間その他これと同様の時間においては、当分の間、同変動範囲内発電料金の2倍に引き下げることとし、平成24年7月1日から施行する」と答えているが、これにより託送料金がどのように変わると政府は期待しているのか、具体的な例を挙げて説明せよ。

答え 資源エネルギー庁の試算によれば、平成24年2月の夜間時間における燃料費調整単価を加味した変動範囲外発電料金の単価は、一般電気事業者の平均で1キロワット時あたり29円75銭であるところ、お尋ねの一般電気事業託送供給約款料金算定規則の改正後は、19円93銭となる。

問い 政府は、「政府が把握しているそれぞれの一般電気事業者の供給能力」を問われた先の質問主意書に対する答弁書の中で、「経済産業省のホームページにおいて、「今冬における電力会社別の需給見通し」として、一般電気事業者である北海道電力、東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力、関西電力、中国電力、四国電力及び九州電力の各発電所ごとの供給力を公表している」と答えているが、この供給力は、電力会社の発表している供給能力なのか、それとも政府が精査し、確認した供給能力なのか。

もし政府が確認したものであるならば、電力会社の発表した供給能力をどのような理由でどう変えたのか。

政府は、原発が再稼働しなかった場合に供給不足になると喧伝しているが、その計算に使用した供給能力は、ここにあげた「来夏の供給力内訳 (更新日:2011年11月8日)」なのか、促年11月8日以降更新されていないのはなぜか。

問い 「来夏の供給力内訳 (更新日:2011年11月8日)」の中で関西電力の火力発電の宮澤エネルギー研究所1-2号機、多奈川第二1-2号機、水力発電の長殿1-3号機、川原樋川1-2号機、新黒部川第二1-2号機が供給見込みに含まれないのはなぜか。

その他の自家発電100万kW、融通6万kWの根拠は何か。

答え 御指摘の「今冬における電力会社別の需給見通し」に示された供給力については、経産省において、平成23年11月1日時点において、電力会社から報告を受けた供給力の見通しについて精査を行ったものである。

また、御指摘の「来夏の供給力内訳」において、関西電力の宮津エネルギー研究所第1号機及び2号機、多奈川第二第1号機及び第2号機については、主蒸気タービン等における腐食等により、長殿第1号機から第3号機までの各号機及び川原樋川第1号機及び第2号機については、平成23年台風12号による故障により、新黒部川第二第1号機及び第2号機については、放水路の取替工事を行うことを予定していたことにより、それぞれ今夏の供給力として見込めなかったものであると認識している。

また、御指摘の「自家発電100万kW」は、自家用電気工作物を設置する者が有する発電設備からの供給を見込んだものであり、御指摘の「融通6万kW」は、四国電力からの融通等である。

また、エネルギー需給安定行動計画において、定期検査中で停止中の原子力発電所の運転再開がない場合における今夏の電力需給見通しを示しており、この見通しにおける供給力の内訳を御指摘の「来夏の供給力内訳」において示しているところ、現在、今夏の電力需給の見通しについて、エネルギー・環境会議及び電力需給に関する検討会合の下に開催の需給検証委員会において第三者の立場から客観的に検証することにより透明性及び信頼性を高めつつ、精査を行っているところであり、平成24年5月の連休後までを目途に取りまとめることとしている。

解説 政府は、今夏の電力需給について、まだとりまとめができていないにもかかわらず、電力不足と言い出しているのか。

問い 東京電力の平成23年6月以降の管理職社員、一般職社員のそれぞれの平均年収をいくらと政府は認識しているか。また、ここでいう管理職社員、一般職社員、それぞれ何人いるか。

答え 東京電力によれば、平成23年6月以降、管理職社員の基準内給与及び賞与の合計(以下、給与等)は年間平均で約895万円であり、一般職社員の給与等は年間平均で約520万円であるとのことである。

また、東京電力によれば、平成24年3月末時点で、管理職社員の人数は約5100人であり、一般職社員の人数は約33100人であるとのことである。

問い 東京電力及び原子力損害賠償機構が平成24年春に変更しようとしている東京電力の特別事業計画を認定する際に、政府は、電気料金の原価を構成する人件費については、常用労働者千人以上の企業平均値を基本に、類似の公益企業の平均値とも比較しつつ、査定を行うことが適当であると考えているのか。

「徹底した合理化」に求められる人件費は、「常用労働者千人以上の企業平均値を基本に、類似の公益企業の平均値とも比較しつつ」決める程度の人件費でよいと政府は考えているのか。

答え 政府が平成24年2月13日に原子力損害賠償機構法に基づき認定した東京電力の特別事業計画について、東京電力及び原子力損害賠償支援機構(以下、機構)から変更の認定の申請が行われた場合には、法に基づき、原子力損害の賠償の迅速かつ適切な実施及び電気の安定供給その他の原子炉の運転等に係る事業の円滑な運営の確保を図る上で必要なものであること、経営の合理化のための方策が原子力損害の賠償の履行に充てるための資金を確保するため最大限の努力を尽くすものであること、円滑かつ確実に実施されるものであること等の観点から総合的に判断することとなる。

人件費の削減についても、経営の合理化のための方策の一つではあるが、現時点において、変更の認定の申請が行われていないことから、人件費の削減に係る具体的な水準の適否についてお答えすることは差し控えたい。

なお、電気料金制度・運用の見直しに係る有識者会議が平成24年3月15日に取りまとめた報告書において、電気料金の原価を構成する人件費については、「常用労働者千人以上の企業平均値を基本に、類似の公益企業の平均値とも比較しつつ、査定を行うことが適当である。」とされているが、これは、一般電気事業者から電気料金の値上げに係る認可申請が行われた場合に、一般に適用すべき基準として提言されたものであると認識している。

問い 今後、東京電力が保有する福利厚生施設の減価償却費等が電気料金の原価に織り込まれるようなことがないことを政府は確認せよ。

答え 電気料金の原価に何を織り込むかについては、東京電力から電気料金の値上げに係る認可申請が行われた場合に、経産省において、電気事業法第19条第2項に規定する能率的な経営の下における適正な原価に基づくものかどうか等の観点から審査を行うこととなる。

解説 債務超過に等しい東京電力が、福利厚生施設の減価償却費を盛り込むことが能率的な経営になり得ると政府は考えているらしい。

問い 東京電力が保有していた319点の美術品の簿価が合計で9253万円であったにもかかわらず、そのうちの199点が182万円で売却されたのは、簿価を下回って売却されたと政府は認識しているか。

また、この199点の美術品のうち、東京電力の役員、社員、関係会社、取引先などに売却されたものは何点あるか。その簿価及び売却額はいくらか。

答え 東京電力によれば、東京電力が平成23年度に182万円で売却した199点の美術品について、平成22年度末時点の簿価は2243万円であるとのことである。

また、お尋ねの取引先の意味するところが必ずしも明らかではないが、東京電力によれば、東京電力の役員、社員又は関係会社に対して売却されてはいないとのことである。

問い 東京電力における役員の報酬について質問した先の質問主意書に対する政府の答弁書が誤解を招くものであったため、代表取締役、取締役それぞれの平成19年度から今年度までの給与、賞与は1人あたりいくらであったか政府の認識をあらためて正確に記せ。

答え 平成19年度から平成22年度までの代表取締役及び代表取締役以外の取締役のそれぞれ1人あたりの報酬額の実績については承知していないが、東京電力の有価証券報告書等に記載された取締役の報酬等の総額及び期末人数を用いて1人あたりの報酬額を算出すると、平成19年度は約3400万円、平成20年度は約3600万円、平成21年度は約3600万円、平成22年度は約3600万円となり、平成23年度及び平成24年度については、決算が出ていないことからお示しすることは困難である。

解説 なぜこの問いだけ得意の「東京電力によると」ではないのだろうか。なぜ社員の給与等については東京電力に尋ねているのに、取締役になると尋ねないのか。

問い 平成19年度から今年度まで、東京電力から代表取締役、取締役それぞれに支払われた給与、賞与以外の手当て等はそれぞれ1人あたりいくらか。

答え お尋ねの「手当て等」が何を指すのか必ずしも明らかでなく、金額をお答えすることは困難である。

解説 「手当て等」は手当て等であることが明白であるにもかかわらず、代表取締役及び取締役の報酬に関する問いには答えていない。なぜ、民主党政権は東京電力の役員に関する情報を隠そうとするのか。

問い 平成19年度から今年度まで、省庁を退職後、または現役出向で東京電力の役員、職員を務めた者の氏名と出身省庁における最終役職を記せ。

答え 府省等の管理職職員であった者で、平成19年4月1日から平成24年4月23日までの間に離職し、東京電力の役職に就任した者(離職後二年以内に再就職した者に限る)の氏名及び最終官職については、府省等において保存されている関係書類等によって現時点で把握できる限りにおいてお示しすると、それぞれ以下のとおりである。

なお、これらの者については、いずれも、休職して、又は退職手当を受給せず退職して営利企業の役職に就任した、いわゆる現役出向者には該当しない。

石田徹 資源エネルギー庁長官
臼田重雄 海上保安庁第三管区海上保安本部羽田航空基地長
木内希沙彦 林野庁国有林野部管理課管理官
小森田重寿 海上保安庁第五管区海上保安本部大阪海上保安監部長
高木茂 林野庁林政部林政課林業・木材産業情報分析官兼林政部木材産業課
高田正 海上保安庁第三管区海上保安本部横浜海上保安部巡視船しきしま業務管理官
竹村行雄 気象庁東京管区気象台東京航空地方気象台長
田原卓成 海上保安庁第四管区海上保安本部名古屋海上保安部長
津田廣喜 財務事務次官
平木哲 気象庁長官
谷内正太郎 外務事務次官
山下政晴 海上保安庁第十管区海上保安本部鹿児島海上保安部長

また、平成19年4月1日から平成24年4月23日までの間において、国と民間企業との間の人事交流に関する法律に基づき、環境省から東京電力に一名が派遣されており、その者の派遣前の官職は、環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室室長補佐である。

解説 海上保安庁と林野庁、気象庁ばかりが目立つ不思議な天下り名簿だ。「把握できる限り」とあるが、把握していないところがあるのだろうか。

問い 震災後に退任した代表取締役に対して支払われた退職慰労金はいくらか。また、政府はその返還を求めるか。

答え 東京電力によれば、震災発生後に退任した代表取締役に対して退職慰労金は支払われていないとのことである。

なお、東京電力及び機構は、平成24年春をめどに法に基づき認定特別計画の変更の認定の申請行うこととしており、それまでに、退職慰労金の請求権の放棄を始めとする、更なる経営責任の明確化のための方策について検討がなされるものと認識している。

問い 政府は先の質問主意書に対する答弁書の中で、「認定特別事業計画においては、経営合理化のための方策として、東京電力の有する資産等のうち、不動産については、原則として平成25年度までに、約2472億円相当を売却するとしている」と答えているが、政府は、需要家に負担を強いるような値上げをしている東京電力に対して非電気事業用資産を早期に全て売却することをなぜ求めないのか。

答え 東京電力によれば、非電気事業用資産の中には、電気事業の遂行に必要不可欠な事業所や変電所に併設した建物等が含まれていること、再開発が計画されており開発時期を待って売却することにより売却額の最大化が見込めるものがあること等から、早期にその全てを売却することは困難であるとのことである。

解説 非電気事業用資産なのに電気事業の遂行に必要不可欠な事業所があるらしい。



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