憲法67条

2009.06.29

ある新聞社の若手幹部の話。

憲法六十七条という条文がある。

『第六十七条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。

 衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて十日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。』

仮に自民党が新総裁を選んだとして、衆議院で首班指名をしても、参議院が十日間本会議を開かずにいて、その前に会期が終了してしまうと、衆議院の首班指名が廃案になるのだろうか?

だとすると、7月17日以降に麻生おろしをしても、もし、参議院が会期末まで本会議を開かないと、後継の首班指名は廃案になるのだろうか、それとも次の国会まで持ち越しになるのだろうか、というようなことを言って、煽っている自民党の長老がいるけれど、河野さん、どう思う?

馬鹿だと思う。そんなことよりも、最後まで、やるべきことをきちんとやれば。

ということで、明日、参議院の委員会で臓器移植法のお経読み始まります。

ちなみに過去、参議院に、こんな議事録があります。

第016回国会 議院運営委員会 第1号
昭和二十八年五月十九日(火曜日)
午後三時二十二分開会

○加藤武徳君 本院におきまする首班指名の時期に関しましては、先例もさして確定的ではないと。こういう工合に私は了解をいたしております。或るときには衆議院と同時にやり、或いは、或るときはあとでやつたという工合に了解をいたしておりますが、理論的には、参議院が先に首班の指名を行いましても何ら支障はない。差支えはない。このように了解をいたしております。



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