自立支援法の見直しに向けて

2007.12.11

障害者自立支援法の抜本的見直しに関する報告が政調の審議会に報告された。

自立支援法を見直すならば、この法律をやめたらどうかという極端な意見も一部にはあるが、自立支援法以前は、法律の裏付けのない単なる予算措置にすぎず、予算がなくなったらおしまいというものだった。
僕の同期の大村、田村両代議士などの厚生労働族議員が補正予算になると走り回って足りない予算を確保するということが続いた。
野党はそういう苦労がないから、こんな法律やめちまえということになりがちだが、予算を確保しなければならない与党からしてみると、自立支援法で障害福祉の予算が義務化されたことは非常に意味があるのだ。

と、いうことで、三年後の法律の見直しの前に、特に必要な緊急の見直しをやろうというのが今回。

基本的には、介護保険との統合を前提としない仕組みを作り上げていこうということと低所得者の負担をさらに軽減し、特に障害児を抱える世帯の負担感を考慮していこうというもの。

低所得者の利用者負担に関しては、当初の15000円から7500円そして3750円へと負担額は4分の1に低減されてきた。
今回、さらにその2分の1あるいは4分の1に負担低減をする方向で、財政当局と折衝をしていこうというもの。
(食費負担はある。)

またサービス提供面の質の向上と人材確保のために報酬改定を実施することを明示する。

そして、とにかく簡素でわかりやすい制度にしていこうではないかということ。

緊急対策として
障害児の利用者負担に関して負担上限額の軽減対象を600万円から800万円超に引き上げる。
特別対策による利用者負担の軽減については平成二十一年度以降も実質的に継続する。
負担上限額を区分する所得は、現行の世帯単位の所得から個人単位に見直す。
サービス利用の日払いは維持しつつ、事業者の経営を安定させるために空床補償を実施し、割り増しの単価の引き上げをはかる。
小規模作業所については基準の二十人の見直しをはかり、法定事業へのスムーズな移行ができるようにする。
発達障害者をはじめとする障害者の範囲については引き続き検討する。
障害程度区分の認定見直しについては、知的障害と精神障害の特性を反映した調査項目と判定基準に切り替えていく。
現在施設に入所しているものについては、希望すれば継続して利用できるように対応する。
ヘルパーの単価見直し。

入所と在宅の手元に残る金額のバランスをはかるために25000円程度の住宅手当の創設と障害基礎年金の引き上げについて法改正に向けて検討にはいる。(障害年金の引き上げは約4000億円、所得制限を入れても3000億円の財源が必要なので、そう簡単ではない)
また、福祉施設に対し、官公需の発注促進の取り組みを強化する。

障害福祉サービス、自立支援医療、補装具の利用者負担と医療保険における高額療養費との合算も法改正に向けて検討する。
グループホームなどの住まいの場に対する支援も法改正に向けて検討する。

いろいろと自立支援法に関して、ご意見をいただいたが、かなりカバーできたのではないかと思います。
引き続き、ご意見お待ちしています。



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