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公職選挙法の問題
2026.02.16
選挙期間中に、候補者の政策を有権者に知らしめる手段として、選挙公報と候補者個人の政策ビラ、選挙はがきの三種類があります。
候補者の個人ビラの配布方法は、個人演説会の会場で配布する、街頭演説の場所で配布する、新聞折り込みで配布する、選挙事務所にきた者に配布するの四通りがあります。
新聞を取っている家庭が少なくなっている今日、どちらかというと新聞折り込みよりもポスティングのほうが配布手段としては適切かもしれませんが、個人ビラのポスティングは公職選挙法違反です。
個人ビラは回覧も禁止されています。
また、選挙事務所や個人演説会に来たりする者は、どちらかというとすでに候補者に親近感を持っていることが多いのではないでしょうか。
早朝、選挙区から選挙区外に電車通勤する有権者に個人ビラを渡すためにはどうしたらよいでしょうか。
街頭演説とは拡声器を使用して行う演説です。
街頭演説するためには拡声器の使用が必要ですが、拡声器の使用は午前8時から午後8時の間と定められています。
朝8時前は拡声器の使用ができないので、「街頭演説」をすることができません。
そうすると8時前に通勤する有権者に個人ビラを手渡すことは公職選挙法に違反しない限りできないのです。
個人ビラは公費で作成されるので、枚数は7万枚と決まっていますが、私の神奈川15区の世帯数は20万を超えていますので、そもそも全ての有権者に個人ビラを行き渡らせることは最初からできないのです。
個人ビラの内容をホームページにアップすることはできます。
それをダウンロードすることはできますが、それをプリントアウトして配布したり、メールに添付して送付することは禁止されています。(LINEやXのDMで送ることはできます)
これが選挙期間前ならば、例えば私の国会報告紙「ごまめの歯ぎしり」をポスティングしたり、駅頭で配布したり、回覧していただいたり、ホームページ上の記事をプリントしてくばったり、全て可能です。
選挙になると候補者の考えに接する手段が大幅に制限されてしまう現在の公職選挙法は、問題があると思います。
公職選挙法は、議員立法で修正するのが常ですので、毎回、選挙後に、この問題を提起しますが、なかなか取り上げられません。
今回、自民党が多くの議席をいただきましたので、自民党内でしっかり議論していきたいと思います。









