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外国人問題について-2
2026.01.25
先日の「外国人問題について」に関して、いろいろなご意見をいただきました。
「日本は難民条約に加入しているので、同条約に加入していないシンガポールとは違い、上陸後の難民申請を拒否できないのではないか」
条約的にはそのとおりですが、これだけ偽装難民が増えたことにより入管の業務は逼迫し、入管の不法滞在・不法就労対応が不十分になってしまっている現状と国内で外国人排斥を訴える極論が増えかねない状況を考えると、まず、ルールを逸脱した外国人への対応を厳格にする必要があります。
また、条約に違反してしまうことになるからと、現在の対応を続けていけば、ルール通りに入国、就労している外国人に対しても、社会がネガティブな反応をするようになりかねません。
JESTAを導入したり、査証免除を停止しても偽装難民申請を防ぐことができない以上、上陸後の難民申請を止めて、日本がこの問題に関して厳格な対応をしていることを示さなければなりません。
これは条約の問題というよりも、国内社会の分断を防ぐという観点からも政治の責任で決断すべきことです。
「偽装難民だけでなく、偽装留学の問題にも対応することが必要ではないか」
外国からの留学生にも一定の時間数まで就労が認められています。
しかし現在、複数の事業所で就労している場合の管理ができていません。
今後、在留管理カードがマイナンバーカードと一体化されるので、マイナンバーカードと公共サービスメッシュを活用して、留学生ごとに、複数の事業所で就労しても就労時間管理ができるようになります。
さらに授業への出欠席や成績などが、就労のための条件や留学として滞在するための条件を満たさない場合には、入管と学校で対応することができるようになります。
「ルールを破った場合に、厳格に対応するべきではないか」
現在の偽装難民への対応などが必要なくなれば、ルール違反への対応など、入管の人的資源を優先度の高い業務に振り分けることが可能になります。
さらに入管と都道府県警察の連携を強化することで、不法就労したものだけでなく、不法就労をさせた企業を野放しにすることがなくなります。
給与支払いの源泉徴収票をデジタル化し、行政の統一窓口にオンラインで提出することができるようになれば、マイナンバーで収入を把握することができるようになり、マイナンバーの紐づけのない支払いは調査の対象となります。
「難民申請後の審査期間の就労を認めなければ、その間、生きていけないのでは」
その理屈で審査期間の就労が認められるために、偽装難民が跡を絶ちません。
上陸後の難民申請を認めなければ、この問題は解決します。
「難民が来日できる資格が現状では観光しかないので、観光で入国後、難民申請するのはやむを得ない」
上陸後の難民申請を認めなければ、偽装難民が観光で来日することもなくなります。
在外の日本公館への難民申請後に難民と認定されたものに対して、査証を発行するようにすればよいのです。
「庇護を求めるのは国際法で認められた基本的人権ではないか。それを認めなければ日本はロシアといっしょになってしまう」
残念ながらその「権利」が濫用されているために、まず、その濫用を止める必要があるのが日本の現状です。
国内の入管業務を停滞させ、社会の分断を放置してまで偽装難民の受け入れをすることは求められていません。
また、ウクライナを侵略し、国内のジャーナリスト、反体制派を暗殺しているような政権と日本が同等であるはずがありません。
「海外から難民を何人受け入れればよいのですか」
私は偽装難民を止めるために、上陸後の難民申請を認めないという決断をする代わりに、一定数の難民の受け入れを行うべきだと思います。
どんな条件で何人程度受け入れるのかは、まず、現状で無理なく受け入れられるように設定すべきでしょう。
「紛争地で、日本大使館やJICA、あるいは日本企業で働いていた人たちは、日本に入国できないのでしょうか」
日本に入国が認められるべきだという人たちには、現地の在外公館で日本入国に必要な査証を発行したうえで、来日してもらうことになります。









