重国籍を考える
2007.06.21
自民党国籍プロジェクトチーム。
改正国籍法により、重国籍者は二十二歳までに国籍の選択をすることが義務づけられているが、法務省はそのためのアクションをこれまでいっさいとってこなかった。
今年の1月1日からいよいよ対象者が二十二歳になっている。
法務省の行為なしでどの程度の人が国籍選択をしているかを法務省に調査してもらう。
法務省が任意に選んだ法務局で、対象者が選択しているかどうかを調べると、実に二割の人しか国籍選択をしていない。
国籍法は第十四条で国籍選択を義務づけているにもかかわらず、行政の不作為で法がきちんと運用されていない。
ということで、このまま重国籍者に国籍選択を義務づけるのか、あるいは重国籍を認めるのか、幾通りかのオプションを提示し、広く議論をしていただくことにする。
A案 まず、第十五条の重国籍者に対し、法務大臣は国籍選択をするように催告してもよいという現行法を、催告しなければならないという義務に切り替えて、重国籍の解消を徹底する案。
B案 日本は、血統主義をとっているので、血統主義による国籍は認めるが、出生地による国籍は選択の対象とする案。
(日本人とイギリス人の子供がアメリカで生まれた場合、親の国籍である日本とイギリスの国籍が重国籍になるのは容認し、出生で得たアメリカ国籍と日本国籍が重国籍になることは容認しないという案)
C案 重国籍は二つまで認める案。
(両親の国籍、あるいは日本国籍と出生地の国籍など二つまで認める案)
D案 重国籍は認めるが、日本で生まれずに、日本で居住したこともない者に関しては、一定の時期に国籍選択を義務づける案。
E案 重国籍を認める案。
日本の国の形にもつながることなので、広くご意見をお待ちしております。