国籍をめぐる問題

2007.02.07

最近、ブログがしばしばダウンする事態が起きています。
プロバイダに確認したところ、アクセス数が想定を超えているとの回答でした。抜本的な対策には時間がかかるので、しばしの間、問題が再発する可能性があります。ご容赦下さい。

党本部の地球環境特別委員会で京都議定書の目標達成のための各省庁の動きをヒアリング。
議定書の目標を達成できなかったときにどうするのかという準備をそろそろ党でやるべきと申し上げるが、委員長は議定書の目標はあくまで達成するという固い決意でというばかり。
固い決意とコンティンジェンシーは別物なのに。
こういう意味不明な精神論ではどうにもならない。
各国の関係者や専門家の意見は、日本の目標達成は難しいだろうというのが多い。

国籍PT。
外務省に、パレスチナ人は(どこの国籍かは別として)国籍を持っていると明言せよと指示する。日本に大使館ではないものの代表部を構えている国(地域)の人間が無国籍のはずがないではないか。
外務省が国籍があるといえば、法務省は無条件に日本国籍を与えるという現状を改める。
もう一つの新しい論点が、日本人父と外国人母の間の問題。
子供が生まれる前に父母が婚姻していない場合、胎児認知なら出生と同時に国籍が与えられ、出生後の認知では父母が結婚しないと国籍が与えられない。出生後の認知は父母が婚姻することが条件で国籍を与えられる。
ということは、日本人父と白人母との間の胎児を日本人父が認知したが、生まれてみたら黒人の子供だった、つまり日本人父の子供ではなかった場合でも国籍は出生と同時に与えられ、日本人父が認知無効の申し立てでもしない限り、国籍はそのままだ。
外国人母とその子供が日本人父に認知の訴えを起こし、DNA鑑定で父子が認められた場合、つまり明確に父親は日本人だという場合でも、父母が婚姻しない限り、子供には国籍は与えられない。
これでよいのだろうか。
国籍に関する論点、問題があれば、どうぞ、ご連絡下さい。個別に対応できないかもしれませんが、法律的な問題ならばPTで議論して参ります。



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