2003年2月7日号

2003.02.07

ここのところ毎晩、夜、ペシを抱いて一緒にお風呂に入り、ミルクを飲ませ、寝かせると、結構朝までぐっすりと寝てくれる。やっと、睡眠不足から解放されるか?
ただ、ペシとお風呂に入ると、ときどき湯船に浮遊物体が浮いてしまうのが...

我が国の安全と国民の生命、財産を守るために、海外への送金を停止したり、輸出入を禁じたりするための外為法の改正の法案を、とりまとめる。(条文は、ホームページに載せてあります。)
さらに、船舶の入港禁止のための新法の骨子をまとめる。
この国会での審議を目指す。

さて、本来、国会法では、二十名の賛同者がいれば、国会議員は法案を国会に提案することができることになっている。予算関連は、五十人の賛同者が必要。
ところが、現実には、自民党議員は、この法律の規定にかかわらず、法案の提出ができない。なぜならば、昭和三十年代から、幹事長が院に手紙を書いて、この法律の規定にかかわらず、自民党の議員からの法案提出は、党四役の署名がない限り、受け付けないようにとの要請がなされ、これが慣例になっている。他の党でも似たり寄ったりで、社会党だったかの代議士が、これはおかしいと裁判に持ち込み、最高裁で敗訴している。つまり、これは立法府の中の問題だから、司法府が口を出すことではない、と。
というわけで、自民党議員が法案提出するためには、党の部会、政調会、総務会の議論を経て、党のお墨付きをもらわなくてはならない。
もし、党の了解をもらって法案提出ということになれば、党議拘束が掛かり、自民党議員はみんな賛成しなくてはならなくなる。
これはちょっと変だ。
かつて、僕は、国連改革を進めるための国連改革法案というものを提出しようとしたことがあるが(もとい、まだこれは外交部会で審議中ということになっているはずだ)、その時に、提出だけさせてくれ、党の中には反対する人もいるだろうから、本会議の採決で、決着しようとしたのだが、党が一致して賛成できない法案は、提出もダメだということになった。
こうした法案提出の仕組みはきわめて変だと思う。



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