2002年2月12日号-2
2002.02.12
恩給法入門その2
今回の恩給法改正では
恩給年額を据え置く。
傷病者遺族特別年金の基本年額を
402,000円から404,800円に2,800円増額。
実在職年6年未満の普通恩給及び普通扶助料の最低保障額を
普通恩給、年額567,400円から568,400円に
普通扶助料、年額399,000円から400,000円に
それぞれ1,000円増額。
公務関係扶助料の遺族加算額を
年額145,200円から148,500円に3,300円増額。
傷病者遺族特別年金の遺族加算額を
年額96,310円から98,950円に2,640円増額。
上記の増額により、合計9億8500万円の予算増が必要になるが、受給者の数が前年と比べ、5万7千人減少するため、平成十四年度の恩給費総額は、前年度より789億円減となります。