旧姓併記

2019.06.21

日本の旅券には、戸籍に記載される氏名をヘボン式ローマ字で記載することになっています。
 
旅券には、国際結婚、二重国籍、婚姻などによる旧姓など戸籍以外の別名を海外渡航や外国生活の便宜のため必要と判断される場合、例外として記載することができます。ただし、ペンネーム、芸名などは不可。(1959年導入)
 
昨年交付された一般旅券の0.76%で別名併記がありました。
 
別名併記をする場合には、外国の公的機関が発行した綴りが確認できる書類の提出が必要です。
 
また、旧姓を別名併記する場合には、外国における旧姓での活動や実績が確認できる書類、または職場などで旧姓の使用が認められていること及び業務により渡航する必要があることを確認できる書類の提出を求めています。
 
旧姓や別名は、旅券面に括弧書きで記載されますが、ICチップやMRZ(機械が読み取る部分)には記録されないので、別名や旧姓で査証や航空券を取得することはできません。
 
また、括弧書きの別名併記は、日本独自のものであるため、その意味が渡航先入管などで理解されず、トラブルが起きることがあります。これまでこうしたトラブルには自己責任で対応していただく必要があることを説明して交付してきました。
 
今回、日本の旅券における別名の記載の意味を説明するパンフレットをパスポートに挟める大きさで作成し、渡航先入管に旅券と一緒に提示できるようにするとともに、外務省ホームページに英文で、わかりやすく説明するページを掲載することにしました。
 
また、今後、戸籍などで旧姓が確認できれば、外国における旧姓での活動や実績が確認できる書類等の提出を必要としないように制度を改めます。
 
さらに別名の券面記載を解りやすくするような方法を検討していきます。
 
ただし、こうした場合でもICチップやMRZに旧姓や別名が記録されるわけではありません。引き続き、査証や航空券の取得には旧姓や別名を使用できません。



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