海上保安庁の超勤手当

2022.10.03

海上保安庁職員から、「組織に配分された予算の範囲内で各職員への超過勤務手当が支払われており、当該手当が全額支給されていない実態がある」と通報がありました。

内閣人事局から海上保安庁に対応を求め、海上保安庁において実態調査が行われました。

今回、本庁の陸上組織の一部で、超過勤務時間が80時間や100時間等で不自然に抑制がかかっている傾向が認められ、また、「1日あたり30分程度の超過勤務実績を切り捨てる」などが行われていたため、当該部署にただちに指導し、改めて適正な勤務時間管理と実績支給を周知徹底しました。

地方機関の陸上組織では、本庁から配賦された超過予算を各部課などに配賦していたため、予算を超える場合は実績に応じた支払いができていない実態がありました。

そこで今後、本庁と同様に、各課への予算配賦をとりやめ、人事課において一元管理するとともに、超過勤務の確認方法も改め、超過勤務手当を適正に支給することとしました。

各府省庁において、超過勤務手当の支給が適正に行われていない部署があれば、通報してください。



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