ルールを破る者のために
2026.04.20
ルールに基づいて来日して日本で活動している外国人が、ルールを破ろうとする外国人によって迷惑をかけられている現状があります。
入管に於ける在留審査には標準処理期間があります。
在留資格認定証明書の交付申請については一ヶ月から三ヶ月となっています。
標準処理に三ヶ月もかけてよいのかという議論もありますが、まずはこの前提でどうなっているかを確認すると平均して期間内に処理できていないものがあります。
在留資格別に見てみると
経営・管理 169.0日
介護 115.4日
技能 101.3日
日本人の配偶者等 98.1日
永住者の配偶者等 109.5日
と、平均で標準処理期間をオーバーしています。
在留期間更新の許可申請は二週間から一ヶ月が標準処理期間ですが、審査終了までの日数を見ると
高度専門職一号ロ 32.4日
高度専門職一号ハ 44.8日
経営・管理 49.6日
法律・会計業務 57.3日
在留資格変更の許可申請は一ヶ月から二ヶ月となっていますが
芸術 71.3日
高度専門職一号ハ 91.4日
高度専門職二号 68.1日
経営・管理 84.0日
法律・会計業務 212.0日
となっています。
標準処理期間のない永住者への在留資格変更は277.5日となっています。
毎年十二月時点で在留申請が未処理となっている件数を見ると
2023 28.3万件
2024 32.4万件
2025 39.2万件
と、右肩上がりになっています。
もちろん申請件数が大きく増えていることもありますが、入管の人的リソースが不足しています。
入国審査官は、私が法務副大臣の頃は1500人弱でしたが、
1995 1152人
2005 1433人
2015 2471人
2020 3872人
2025 3988人
2026 4048人
と、定員を増やしています。
それでも標準処理期間を超えてしまう案件が多くなっているのは、やはり、偽装難民が増え、そちらに入管のリソースが割かれてしまうためです。
偽装難民のために、ルールに基づいて来日して日本で活動している外国人に迷惑をかけている現在の状況は改善しなければなりません。
かといって、偽装難民の対応のための人員を減らすと、そちらの処理期間が延びてしまいます。
偽装難民にとっては処理期間が伸びればそれだけ日本国内で就労することができますから、それに対してクレームすることはありません。
だからこそ、難民条約を一時留保して、入国後の難民申請を禁止する処理が必要です。
昨年からアフリカ各国からの偽装難民が増えています。
偽装難民は、日本で難民申請したら就労することができたという成功体験が伝わって、同じ国から来るようになります。
一度、入国後の難民申請を禁止して、日本にはこのやり方では入れないということを各国で徹底することが必要です。
またそうした者が増えることによって、日本社会に分断が生まれることは避けなければなりません。
意図的に真実を捻じ曲げて日本で就労しようと試みる者のために、法に従って日本に入国し、活動しようという者が迷惑をかけられるということはあってはなりません。









