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マイナンバー法改正法の施行日
2024.04.10
マイナンバー法改正法などの施行期日を5月27日と定める政令が決定されました。
国民の皆様の利便性向上につながるもので、主なポイントを御紹介します。
一、5月27日(月)からマイナンバーカードを海外で継続的に利用することが可能となります。
海外に赴任、あるいは留学する場合に、マイナンバーカードが失効することなく、お持ちいただくことが可能です。
また、在外公館でマイナンバーカードの申請や受け取りができるようになります。
細かな手続の詳細は、5月27日までに、順次、総務省、外務省から公表されます。
二、同じく5月27日から、医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士をはじめ、80近い国家資格などの資格がマイナンバー利用事務に追加されます。
システム整備をデジタル庁で進めており、6月以降順次、資格者の手続きをマイナポータルから可能にし、添付書類の省略などを実現してまいります。
また、4月1日に施行された口座管理法についての過った情報がSNSで拡散されています。
口座管理法は、「希望する方」が「任意」で金融機関に「マイナンバーを届け出」て、口座にマイナンバーを紐付けるものです。
災害時、あるいは相続のときにマイナンバーで口座を確認することができる制度で、これと公金受取口座とは全く別物です。
口座管理法では、届出がないのに口座にマイナンバーが紐付けられることはありません。
また、金融機関からの通知に回答しないと勝手に口座が紐付くというのも誤った情報です。
国民の皆様の利便性向上と、制度の丁寧な周知広報をしっかりやってまいります。