記者会見7月4日

2023.07.07

マイナンバーカード保険証についてお知らせをいたします。

厚労省において、6月末を期限として紐づけ作業の点検を行ってまいりました。

全ての保険者を対象にして厚労省が示す留意事項と異なる方法で事務処理をしていたかどうか、つまり、名前と生年月日が一致するということのみでマイナンバーと紐づけるといったことなどをしていなかったかという確認です。

全医療保険者3,411団体における点検の結果として、留意事項に沿った対応をしていなかったため個別データの点検を行うという回答があった保険者が全体の約9%(293団体)。

留意事項に沿った事務処理をしてきたかどうか確認できない部分があるため、個別データの点検を行うという回答があった保険者が、約30%(1,010団体)。

留意事項に沿った対応を行っているという保険者が2,108団体でした。

データ点検を行う団体は漢字氏名・カナ氏名・生年月日・性別・住所の一致などの確認を行い、7月末までにデータ点検の結果の報告をしていただきます。

厚生労働省と連携をして、保険者による迅速かつ正確なデータ登録の徹底に向けて取り組みを進めてまいります。

二件目、公金受取口座の誤登録の可能性の高い940件につきまして、6月30日(金)に簡易書留で発送をいたしました。

この件数は先月26日(月)時点における登録データの全件約5,600万件を対象に改めて抽出を行ったものです。

重ねてのお知らせになると思いますが、郵送物をお受け取りになった方におかれては、案内に沿ってご自身の口座に変更していただくようお願いします。

ご不明な点がある際は、案内に記載されている専用ダイヤル、郵送したご案内に専用ダイヤルの電話番号を記載しておりますので、そこにお問い合わせください。

前回も申し上げましたが、この件に関する通知を装った詐欺「個人情報の提供の求め」にご注意ください。

公金受取口座の登録情報の変更について、デジタル庁から金銭の支払いを求めたり、口頭で口座情報の提供を求めたりすることはございません。

また誤登録ではありませんが、ご本人ではなく、あえて家族口座などを登録したと思われる方々についても、先月30日(金)から順次マイナポータルの通知機能によって登録口座をご本人の口座に変更するようにお知らせをしております。

こちらにつきましては、例えば小さなお子さんの代わりにご両親が口座を登録されている事例などが考えられることから、該当者だけでなく口座名義人本人にも順次通知をする予定です。

今週中に通知が完了する見込みです。

繰り返しになりますが、公金受取口座に家族の口座など、ご本人のものではない口座を登録している場合には、給付時に改めて本人口座を確認する必要があるなど、給付の遅れにもつながるため、ご本人の口座にぜひ登録の変更をお願いしたいと思います。

三件目、コンビニ交付サービスについてお知らせをいたします。

富士通Japan社がサービスを提供している123の団体の全てに対して、先週6月30日(金)中に富士通Japan社からシステム停止の申し入れを行ったと報告を受けております。

実際のシステムの停止については、富士通Japan社と自治体との調整を経た上で決まることになりますが、現在36団体で停止済み、または停止予定です。

富士通Japanにおいては、今回の原因が過去の修正プログラムの適用漏れであったことから、過去の全ての制度改正、及び不具合修正プログラムを改めて洗い出して、全団体のシステムに対して、その適用状況を再確認する作業を実施していると承知しております。

四件目、骨太の方針2023に盛り込んだとおり、食品ロス削減目標達成に向けた施策パッケージを年末までに策定をし、この中で食品の寄付、あるいは食べ残しの持ち帰りを促進するための法的措置を検討します。

食品ロス削減推進会議の体制をそのために強化して、民事基本法制を所管する法務大臣と、子ども食堂などを通じて子どもを支援するという観点から、こども政策担当大臣の閣僚にも加わっていただきました。

これらの省庁を加え、事務局体制も強化し、関係する事業者・消費者団体・地方公共団体などのご意見を伺いながら、年末に向けて検討を加速してまいります。

五件目、先週末6月30日(金)に公表した機能性表示食品2つの商品に対する景品表示法上の措置命令事案について、機能性表示食品として届出・公表されている情報を含め、広告などの表示を裏付ける合理的な根拠が認められなかったとの判断を景品表示法当局として示しました。

この対象となった2つの商品につきましては、措置命令の発出日に直ちに同社から撤回届出が提出されました。

機能性表示制度に対する信頼が損なわれることのないよう、次の通り対応することといたします。

機能性表示食品は、事前許可制度の特定保健用食品(トクホ)とは異なりますので、機能性表示食品は、表示される機能については、国が個別に許可しているものではなく、表示の裏付けとなる科学的根拠が合理性を欠くと認められる場合には、その表示は景品表示法に基づく虚偽誇大表示等に当たる恐れがあります。

そのため昨日7月3日、既に届出・公表されている科学的根拠の再検証を随時行うよう、関係事業者団体に対して文書で指導をいたしました。

また今回措置命令の対象となりました2つの商品と同一成分であって、科学的根拠が同一であるという他の届出につきまして、科学的根拠として疑義がある点を指摘し、届出者から合理的な回答があるかどうかの確認を昨日から個別に開始いたしました。

確認対象となる届出は約90件です。

確認の結果は準備ができ次第、その概要を公表します。

今後とも事業者の自己責任で科学的根拠に基づき、食品の機能性が表示できるというこの制度の趣旨を踏まえながら、消費者の誤解を招くことのないよう、この制度の厳正かつ適切な運用を図っていきます。



自由民主党 自民党入党申し込み ごまめの歯ぎしり メールマガジン(応援版) ニコニコ動画ごまめの歯ぎしり メールマガジン(応援版) 河野太郎の著書

アーカイブ

河野太郎facebook 河野太郎インスタグラム
SSL GMOグローバルサインのサイトシール

河野太郎にメールする