シェアオフィス
2021.08.05
縦割り110番に、「シェアオフィスのニーズに対応するため建築基準を見直してほしい」という要望が寄せられていました。
テレワークが拡大する中、住宅地内で、空き家やマンションの低層階の空き室を活用した、シェアオフィスの立地ニーズが高まっています。
現行の建築基準法では、第一種低層住居専用地域等のいわゆる住宅地内においては、原則、「事務所」を立地させることができない、とされています。
しかし、地方自治体が、地域の良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可した場合には、立地させることが可能となっていますが、これまでに許可の実績はありませんでした。
そのため、地方公共団体においては、前例がないということで、許可に消極的になっています。
しかし、例えば、小規模で、営業時間が、早朝や深夜に当たらないシェアオフィスについては、周辺の住居環境に与える影響は限定的です。
そこで、直轄チームが国土交通省と調整したところ、シェアオフィスの立地に関する地方自治体の許可の手続が円滑に行われるよう、6月25日付けで、許可方針や許可基準の目安を示す「技術的助言」が発出されることになりました。
これは、具体的には、騒音、臭気、交通安全対策など、良好な住環境を維持するために考慮すべきことを記載し、これらに適合するものであれば、地域の実情に応じ、許可の対象として差し支えないことを内容とするものです。
これにより、住宅地であっても、シェアオフィスの立地が促進され、より多くの場所で、多様な働き方を実現する環境が整うことが期待されます。