クリーニングとロッカー

2021.04.03

縦割り110番に、駅前等の無人ロッカーを利用したクリーニング衣類の受渡しについての要望をいただきました。

駅前等の無人ロッカーを利用したクリーニング衣類の受渡しについては、昭和61(1986)年に当時の厚生省が自治体向けに発出した通知があります。

「昭和61年厚生省通知(ロッカー等による洗濯物の受取の取扱いについて)
(昭和六一年一二月五日 衛指第二二七号)
(福岡県衛生部長あて厚生省生活衛生局指導課長回答)

昭和六十一年十一月二十日付け六一公営三九八号をもつて照会のあつた標記については、左記のとおり回答する。

1 (中略)
なお、ロッカー等の設置場所については、当該クリーニング所の主たる部分と一体となつた状態で当該ロッカー等が設置されることを要するものであり、衛生管理及び保管管理に支障をきたさないため、当該クリーニング所の店頭等、当該クリーニング所に併設されるよう指導されたい。

2 洗濯物の受取に用いられるロッカー等は、クリーニング所の施設の一部であることから、営業者は、当該ロッカー等についてクリーニング業法(以下、「法」という。)第三条第三項に規定する措置(同項第六号に基づき都道府県知事が定める必要な措置を含む。)を講じなければならないことは当然であるが、特に、法第三条第三項第五号に規定する洗濯物(消毒を要する洗濯物)については、ロッカー等において取り扱わないものとすること。」

この通知の中に
衣類の受渡しを行うロッカーはクリーニング店に併設されていること、及び
ロッカーでは消毒を要する洗濯物(下着類やタオル等)を取り扱わないこと、
が明記されています。

そのため、自治体や事業者は、駅前等の無人ロッカーの利用や下着類やタオル等を含むクリーニング衣類の受渡しは、実質的に、禁止されていると考えてきました。

しかし、近年、共働き世帯が増え、ライフスタイルも変化する中で、駅前等の無人ロッカーを利用して、24時間、下着類やタオル等を含めたクリーニング衣類の受渡しの需要が増えています。

そこで厚生労働省に確認したところ、当該通知の取扱いは、技術的助言であり、駅前等の無人ロッカーの利用や下着類やタオル等を含むクリーニング衣類の受渡しを禁止する規制ではないことが明確になりました。

それを受けて早速、福岡市が、無人ロッカーを利用して下着類やタオル等を含むクリーニング衣類の受渡し事業を行う場合の、公衆衛生や利用者保護に係る独自の基準を定めました。

そして、事業者から当該事業を行う届出があり、4月2日から、事業を実施するとの連絡を頂きました。



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