牛肉セーフガード

2021.04.01

2020年4月1日から2021年3月上旬までの米国からの牛肉の輸入数量が日米貿易協定に定められた輸入基準数量を超過したため、米国産の牛肉に対して日米貿易協定に基づく牛肉セーフガードが発動されています。

日米貿易協定に基づく牛肉セーフガードは、4月1日から旬ごとに輸入数量を計上します。

(旬ごと:1日から10日まで、11日から20日まで、21日から月末日まで)

輸入数量が輸入基準数量を超えた場合に、セーフガードが発動されます。

セーフガードは、輸入数量が輸入基準数量を超過した旬の終了後から5執務日目の翌日に発動されます。

発動期間は、1月までに超過した場合は3月31日まで、2月中に超過した場合は発動日から45日間、3月中に超過した場合は発動日から30日間となります。

今回、3月上旬までの輸入基準数量242,000トンに対して、輸入数量が242,229トンとなったために、発動期間が2021年3月18日から2021年4月16日までの30日間となります。

発動期間中の関税率は牛の肉(生鮮・冷蔵および冷凍)は、発動前の25.8%が38.5%に、牛のくず肉(ほほ肉及び頭肉の生鮮・冷蔵及び冷凍)は34.7%が38.5%になります。

このセーフガードは米国産の牛肉に適用されるもので、米国産以外の牛肉には適用されません。



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