災害救助の求償書類

2021.03.10

大きな地震や集中豪雨などが起きた場合、災害救助法に基づき、被災した自治体以外の都道府県等が救助の応援を行うことがあります。

その場合、応援した自治体は、後日、被災自治体に自治体職員の旅費や人件費をはじめ救助費用を求償することになっています。

ところがその際、統一された書式がなく、被災自治体が独自に定めた様式で書類を作成しなければなりません。

また、レシートなどの莫大な証拠書類を手作業で分類し、手計算することになります。

応援した自治体は、派遣先ごとに異なる様式で求償書類を作成してきました。

さらに被災自治体は、各応援自治体から送付された証拠書類を確認する必要がありますが、たとえば熊本地震の時にはそうした書類が引越用段ボール20箱分にもなりました。

こうしたことから、内閣府防災と調整し、救助事務費に関する様式は3月中に統一様式を作成し、自治体に通知します。

求償事務については、3月中にシステムなどに関する自治体アンケートを実施した上で、9月までに知事会とも調整し、その結果を踏まえたシステム開発を行うこととしました。



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