ドローンに関する規制改革
2021.03.30
ドローン飛行に関する航空法上の許可基準の改正と手続の合理化を行いました。
今回の改正は大きく2つあります。
1つ目は、目視外の高 高度飛行です。これまでは、目視外での高度150m以上の飛行には、どのような場所であっても原則、補助者の配置が必要でした。
今後は、一時的に150mを超える山間部の谷間における飛行や、高い構造物の点検のための構造物周辺に限定した飛行などは、「必要な安全対策」を講じていれば、150m以上であっても補助者を配置せずに飛行できるようになります。
「必要な安全対策」も、これまでは、飛行前に現場確認をすること、立入管理区画を設定して立て看板を設置することなどが規定されていました。
今後は、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入る可能性が極めて低く、飛行前の現場確認や立入管理区域の設定が難しい場合には、立て看板の設置などの対策が不要になります。
縦割り110番で、「災害時は、倒木や土砂崩れ等で現場確認ができないからこそドローンを飛行させるのであり、現場確認の要件を満たすことは困難」との意見も寄せられていました。
今回の改正により、災害時の被害状況確認で、ドローンが活用しやすくなります。
2つ目が、目視外の物件投下です。
これまでは、目視外で荷物を切り離す場合は、原則、補助者を配置するか、荷物を下ろすためにわざわざ着陸する必要がありました。
今後は、ドローンによる荷物配送を想定し、荷物を切り離す場所及びその周辺に立入管理区画を設定し、高度1m以下で荷物を切り離す場合は、補助者の配置が不要となります。
手続の合理化についても2つあります。
まず、インフラ点検時の手続の簡素化です。
昨今、インフラ点検を目的としたドローン飛行が増大していることを踏まえ、国土交通省がインフラ点検の際の飛行マニュアルをホームページで公表します。
このマニュアルに沿った安全対策等を行う場合は、許可申請時の審査が一部省略されることになります。
2つ目は、物件管理者への手続の有無の明確化です。
これまでは、ドローンが、道路、河川、港、国立公園等の上空を通過する場合、航空法及び電波法上の飛行許可以外に、それぞれの管理者に対する飛行許可等が必要か否かについて整理がされていませんでした。
そこで、手続の洗い出しや所管省庁との調整を行い、ドローンが単に上空を通過する場合は、原則、手続が不要となる法令を整理しました。
今後、原則手続が不要となる法令
道路交通法、道路法、河川法、自然公園法、国有林野の経営管理に関する法律、港則法、海上交通安全法、港湾法、漁港漁場整備法
今後は、ドローンの飛行に関する航空法や電波法をはじめとした各種手続のオンライン化、ワンストップ化を進めていきます。