必置・専任・常駐規制

2021.02.25

行政手続きの中での押印や書面、対面の見直しが進んでいますが、それに続いて必置、専任、常駐規制の見直しを進めます。

必置規制とは、資格者など特定の技術・技能者を、事業所や設備など特定の場所に配置することを義務づけるものです。

専任規制とは、必置規制に加えて、他の事業所や設備で同様の業務を兼任することを禁止あるいは制限するものです。

常駐規制とは、必置規制かつ専任規制に加えて、常時、その場所に滞在することを義務づけるものです。

私の規制改革・行政改革大臣直轄チームでの調査では、現在223の制度でこうした規制がかけられている可能性がありました。

各省にも確認したところ、常駐規制があるもの60制度、専任規制があるもの53制度、必置規制58制度となっており、解釈または運用でいずれも求めていないと回答があったものが52制度でした。

たとえば風営法では営業所ごとに管理者を置くことを求めていますが、従業員の中の一人をそれに充てれば良いので、必置規制ではないとのこと。

常駐規制、専任規制に該当する113件の規制のうち、デジタル技術を使って規制緩和が可能だと所管官庁から回答があったものが16件でした。

その他の97の規制について、最新の技術を使って規制緩和をすることができないか、規制改革チームと所管官庁で検討を始めました。

今後、それぞれの具体的内容を精査し、緩和できることとなった規制を速やかに発表していきます。



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