特許印紙

2021.03.05

特許料の納付方法として、あらかじめ特許庁に一定の金額を納めておき、出願の都度、そこから支払う「予納」という制度があります。

特許料の73%がこの予納制度で支払われています。

これまでこの予納をするためには、支払いを特許印紙で行わなければなりませんでした。

予納するために、出願人は、あらかじめ郵便局などで特許印紙を購入し、窓口に納付しなければなりません。

昨年12月に私が特許庁に視察に行った際、8億円もの特許印紙を貼り付けた申請書を目の当たりにしました。

また、特許印紙の販売手数料は3.3%と高額です。

出願人、特許庁双方の事務負担が大きいこの支払方法を見直しました。

今後、特許料の予納を印紙によらず金融機関の窓口やATM、インターネットバンキングでの口座振り込みによる納付を可能とします。

また、現在、クレジットカードによる支払はオンライン申請時に限定されていますが、今後、窓口でも利用可能とします。

特許料以外にも、印紙払いのみが可能となっている行政の手数料がまだまだあります。

今後、そうしたものに関して、オンライン支払やクレジットカード払いを可能にするように規制改革を進めていきます。



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