改め文を改める

2017.12.21

私が自民党の行革推進本部長の時に手掛けていた府省令の新旧対照表方式による改正に関する最新の状況が出てきました。

平成29 年4月の行政改革推進本部によるヒアリング以降、新旧対照表方式による府省令等の改正割合は着実に増加しています。

平成28年にわずか4%だった新旧対照表方式の割合が今年全体の平均で43%まで上昇しました。

今年の8月以降の府省令の改正に限ってみれば、新旧対照表方式で行われた割合は8割を超えています。

省庁別に見ると、今年1月からの府省令の改正に新旧対照表方式を使った割合が8割を超えている省庁は、
原子力規制庁 95%
国家公安委員会 84%
環境省 81%
消費者庁 81%

その次が外務省で72%

新旧対照表方式で改正しなかった主な理由は、以下の通り。

政府統計の調査票の様式を改正するため、新旧対照表方式によると文字が著しく小さくなり、判読が困難になる(例:厚労省令90号)

国の紋章等の図画を改正するため、新旧対照表方式によると紋章等の図画と改正記号との区別が不明瞭となる(例:経産省令40号)

条番号等の同一文言を複数箇所改正するため、新旧対照表方式によると文字数が増加し、効率的ではない(例:厚労省令300 号)

改正事項の大部分が新規追加や全部削除事項であり、新旧対照表方式によると空欄箇所が大部分を占め、文字数が増加し、効率的ではない(例:人事院規則9-129-2)

保安林の指定施業要件の変更は、森林法の規定により、保安林の所在場所、保安林として指定された目的と併せて告示することとされており、一部改正の方法が採用できないため(例:農水省告示1567 号)

誰も読めない「改め文方式」を、一部の例外を除き、できる限り早期にわかりやすい新旧対照表方式に移行させていく必要があると思っています。



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