在外投票その2

2017.10.06

平成28年10月1日現在の海外在留邦人数は1,338,477人です。

このうち18歳以上はおよそ107万人と推計されます。

ところが平成28年7月10日の参議院選挙当日、在外選挙人名簿に登録され、選挙権を有していた者の数は105,194人に過ぎません。

ちなみに平成29年8月15日現在、在外選挙人名簿の登録数は101,398人に減っています。

昨年の参議院選挙で実際に在外選挙で投票した数は、選挙区で23,378人、比例区で23,613人、投票率で言えばそれぞれ22.22%と22.45%とかなり低調です。

海外在留の18歳以上の人口を母数に計算すれば、投票率はなんとわずか2.2%です!!

選挙区での投票の内訳は、在外公館での投票が20,576人、郵便投票が919人、国内で投票したのが1,883人となっています。

ということで、来年6月から在外投票のための選挙人登録制度が変わります。

まず、市区町村で転出届と同時に在外選挙人名簿への登録申請ができるようになります。

そして在外公館に在留届が提出されると外務省は在留届に基づき、市区町村からの住所確認照会に回答し、市区町村から外務省に在外選挙人証が送られます。

外務省はそれを公館別に振り分けて送付し、在外公館からご本人に交付します。

つまり転出届の提出時に登録申請を一緒に行い、在留届を現地の公館に提出していただくだけで、在外選挙人証が手元に届くことになります。

ここまでは来年6月に実施されます。

さらに、海外への転出届イコール登録申請にできないかという検討を外務省と総務省で行うよう指示しました。

また、利用の低い郵便投票を、インターネットを利用した投票に切り替えることも検討するように指示しました。

100万人を超える海外の有権者の投票の権利の行使を国内同様に簡単に行えるようにしてまいります。



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