アメリカにどこまで指紋を提供しますか

2014.01.24

外交部会で、外務省から第186通常国会に提出予定の条約及び法案の紹介があった。
条約19本、法案1本。
法案は在外公館設置法改正。円安に伴い、在勤手当を約1割増額するという内容。ただし、チュニジア大使館の在勤手当が基準額から25%以上増えることになる。なぜ、チュニジアだけが突出しているのか、説明を求める。
日米重大犯罪防止対処協定
アメリカの国内法で、こうした協定を締結しない国とはビザ免除を続けないとされたために必要になった。
相手国政府の持つ指紋情報に自動指紋識別システムでアクセスし、照会することを認める。
一応、重大な犯罪に関与している疑いがある場合のみに照会可能とされているが、自動システムをつかうことになっているので、それを確認することができない。
適合する指紋がある場合は、その指紋に関する情報を提供することになる。
要請がない場合にも自発的に情報提供ができる。
この協定に関しては、相当慎重な審議が必要だ。
外務省は、日本から米国を訪問する年間410万人の日本人のうちの300万人がビザを免除されていることから、この協定が必要だと訴えている。
ちなみに来日する米国人は年間75万人、そのうち60万人がビザを免除されている。
グアム協定改正議定書
2009年4月14日に、河野太郎外務委員長のもと、衆議院をグアム協定が通過した。普天間移設等に関する協定だが、強行採決なしで、その代り、中曽根外務大臣が予定していた飛行機に乗り遅れるぐらい徹底審議をした。
当時の説明では、日本側が28億ドルの費用負担とともに、約61億ドルの出融資もすることになっていた。今回、この61億ドル分はいらないということなので、良い話ではあるが2009年の議論はなんであったのか検証が必要だ。
グアム及び北マリアナ諸島連邦に訓練場を整備するが、この訓練場の使用に係る日本の要請を「(米側は)合理的なアクセスを認める意図をもって好意的に考慮」するだけでよいのか。
武器貿易条約
通常兵器の国際貿易を規制するための国際的な基準を確立し、不正取引を防止するもの。
核物質の防護に関する条約改正案
国際輸送中の核物質の不法な取得・使用を防止するための防護措置と核物質の窃取行為を犯罪化する条約だが、国内の核物質と原子力施設に防護措置を拡大すると同時に、犯罪とすべき行為を、法律に基づく権限なしに行う核物質の移動にも拡大するもの。
日・ブラジル受刑者移送条約
受刑者に対して、本国で刑に服する機会を与えるもの。日本にはブラジル人受刑者が240人いる。(ブラジルにおける日本人受刑者はいない)
ただし、移送に関しては、受刑者本人の同意が必要とされているため、実効性に問題があるのではないか。
投資協定
サウジアラビア、モザンビーク、ミャンマーとの投資協定。
このうちサウジアラビアとの協定は、ひな形を逸脱しており、慎重審議が必要。
航空協定
ミャンマーとの航空協定。
租税条約
UAE、スウェーデン、イギリス、オマーンとの租税条約。
意匠国際登録ジュネーブ改正協定及び意匠国際分類ロカルノ協定
この2つは、本当に必要か、特許庁にどれだけ負担がかかるのか審査が必要。
南インド洋漁業協定
金目鯛が関係する。
船舶バラスト水規制管理条約
バラスト水に関する規制。
視聴覚的実演北京条約
視聴覚的実演の保護に関する条約。



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