インターネット解禁へ

2013.01.25

自民党本部でインターネットを選挙に解禁するための法整備のPTが開かれ、既に一度国会に提出されていた自民党案について、見直しの議論が始まる。
この法案は、先の解散で廃案になってしまっている。
今回、問題になったのは、「選挙運動用電子メール」を誰に送って良いかという議論で、法案は、「ロ 政治活動用電子メールの送信をするように求める旨又は送信をすることに同意する旨を政治活動用電子メール送信者に対し通知した者」となっているが、たとえば「まぐまぐ」のような電子メール配信システムでは、「政治活動用電子メール」(つまり「ごまめの歯ぎしり」メール版!)の申し込みは「まぐまぐ」に対して行われ、河野太郎に対しては行われていない。
こういうケースはどうも想定外だったのか。
当時は、ツィッターも電子メールという区分のようだが、ツィッターのフォロワーも、直接、候補者に対して送信を求めてはいない。
そもそもツィッターは電子メールなのかというと、この法案では、「電子メール」とは「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第2条第1号に規定する電子メールをいう」とあり、
その第2条第1号は「電子メール 特定の者に対し通信文その他の情報をその使用する通信端末機器(入出力装置を含む。以下同じ。)の映像面に表示されるようにすることにより伝達するための電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。)であって、総務省令で定める通信方式を用いるものをいう。 」とあり、
その総務省令には「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第二条第一号の総務省令で定める通信方式は、次に掲げるものとする。
一  その全部又は一部においてシンプルメールトランスファープロトコルが用いられる通信方式
二  携帯して使用する通信端末機器に、電話番号を送受信のために用いて通信文その他の情報を伝達する通信方式 」とある。
やっぱりツィッターはツィッターでしょ、ということにすると、これから出てくるであろう全てのものを法律に書き込むのか、法律改正まではそうした新しいものはだめなのか、などとなってしまうため、まったく別のなんらかの対応が必要になるのではないか。
やって良いことを認める公職選挙法から、駄目なことだけ禁止する公職選挙法に、全体的に大改正が必要だが、参議院選挙に間に合わせようとすると...。



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