注目を浴びる国会開会式

2011.10.14

次の臨時国会は、20日に召集、議席の指定などを行って、21日に開会式、各委員会で大臣所信に対する質疑などを行って、28日に所信表明というスケジュールになりそうだ。

20日は皇后陛下のお誕生日なので、開会式ができないとのこと。

その21日にも行われるであろう国会の開会式が、日本外交の一つの大きな試金石になっている。

中近東あるいはアラブの外交団の団長を務める駐日パレスチナ大使が国会の開会式に招かれるかどうかに、在東京の外交団の注目が集まっている。

憲法57条は「両議院の会議は、公開とする」と規定している。それに基づいて衆参両院は、外交官傍聴券を発行し、外交団が審議を傍聴できるようにしている。パレスチナ大使にも外交官傍聴券は発行されている。

しかし、参議院国際局は、憲法57条には開会式は含まれないと解釈し、信任状を奉呈した特命全権大使のみ開会式に招待するという整理をしている。つまり、信任状を奉呈しないパレスチナ大使は開会式には招待されていない。

で、外務省は、この開会式に関する整理にはこれまで全く関知してこなかった(あるいは、そういうふりをしてきた。というのも国会の国際局には外務省から出向することが多々ある)。

この点について、きわめて非公式に、アラブ各国から問題提起がなされている。

外務省は、2010年11月からパレスチナ大使を「大使」と呼ぶようになった。

しかし、大使のいる機関は、パレスチナ大使館ではなくパレスチナ代表部と呼ばれている。

パレスチナを国家承認していないため、パレスチナ大使は信任状の奉呈することができず、大使ではあるが特命全権大使ではない。そして、そのために外交官特権は認められていない。

大使の公用車も青ナンバーではない。

園遊会にはパレスチナ大使は招かれるが、外交団の一員としてではなく、その他の分類で招待されている。そのため、外交団が招かれる宮中の鴨猟にはパレスチナ大使は招かれない。

空港での通関も外交特権の行使ではなく、実態上の便宜供与で通関をスムーズに行っている。

国連は、パレスチナの加盟問題、あるいは国家性を認める決議等、パレスチナの立場に関する一連の議論を行うことになる。

残念ながら我が国は「パレスチナの国家建設という悲願は理解するが、和平はパレスチナ、イスラエル両国で直接交渉すべきもので、早期の交渉再開を希望する」等といいながら、お茶を濁している。

中東外交、もっとビシッとやるべきだ。

まず、この臨時国会の開会式から。



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