貸金業法改正の提言

2011.07.13

超党派の貸金業法改正検討チームの提言を発表した。

「利息制限法及び出資法の上限金利を見直し、より経済の実態にあった安定的なものにする。

例えばTIBOR+25%。

借り手の年収の三分の一という総量規制を撤廃する。

カウンセリング制度を強化するなど、返済困難者に対する真の救済制度を構築する。

過払い訴訟の代理人を務めた弁護士や認定司法書士800人のうち約700人が申告漏れを国税庁に指摘された(2009年6月)を踏まえ、

国税庁に引き続きの調査を要請する。
日弁連に適切な対策を要請し、その効果の検証、公表も求める。
改善なき場合は、監督できる仕組みを検討する。
認定司法書士に関して、認定業務を厳格化すると共に、業務拡大を検討する。

過払い利息の返還請求訴訟について、過払い金の返還は直接債務者に行うよう貸金業者に義務づける。

過払い金返還業務に特化した一部の弁護士・司法書士による日弁行為の実態を調査する。

貸金業者の破綻に関する特例や損金算入の特例を検討する。」

貸金業法の改正により、小口金融市場に対する過剰な規制が行われるようになり、闇金が跋扈するようになった現状を反省し、健全な市場を形成していくための法改正が必要。

大手消費者金融の残高は、06年1月の8.3兆円から10年12月の2.9兆円に7割減。

成約率も同じ期間に55%から33%に低下した。

大阪府では、06年から08年に中小企業の資金繰り悪化で2万7千人の雇用喪失。

知人・親族からの借り入れ残高は、06年の50万円から10年90万円に上昇。

カード現金化商法、金貨換金商法、電子マネー換金商法などの新手の闇金が市中で堂々と営業し、警察も摘発できない。
強引な回収を行わない「ソフト闇金」も登場し、カード現金化とソフト闇金をあわせた新しい業態も出現。しかし、金融庁は全く実態をつかめず、闇金被害者は減少と発表。

多重債務者は表面上減少したが、長期延滞者は横ばい。法改正以降の闇金利用者は増加傾向にあり、闇金が客を選別する時代になっている。

今日の提言を基に、議論を重ね、議員立法を図っていく。



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