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これが需給調整契約だ
2011.04.10
需給調整契約の約款が経産省から提出された。
東京電力から契約約款を取り寄せていたので時間がかかったそうだが、経産省は、需給調整契約のことを知らずに、無計画停電をやらせたのだろうか。
緊急時調整契約B約款
対象 事前の連絡により、3時間以上継続して契約電力の20%以上または1000kW以上の調整をできる顧客。
期間 4月1日から3月31日
契約調整電力 事前の依頼により調整できる付加設備を基準に協議により決める。
調整依頼 調整の3時間前までまたは1時間前までに依頼をする。
調整時間 1回につき原則として3時間。
契約調整回数 あらかじめ協議の上、期間ごとに契約調整回数を決める。
料金 料金からこの契約をすることによって割り引かれる予約割引額、及び実施された場合に割り引かれる実施割引額の合計を差し引いたものとする。
この他に、瞬時に遮断可能な負荷設備により原則として10000kW以上を1時間以上にわたり調整する瞬時調整電力契約、6月1日から9月30日までの期間に10%以上または500kW以上の調整をする緊急時調整契約A、あるいは夏季休日契約、夏季操業調整契約、午後1時から午後4時までの間に調整をするピーク時間調整契約などの契約形態もある。
こうした契約があるにもかかわらず、全ての消費者に一律の無計画停電を強いたり、法令で全ての消費者に電力の使用抑制を強制しようというやり方は明らかにおかしい。
経産大臣、あるいは節電大臣は、なぜ、このような需給調整契約を使わないのか、また、夏に向けて、このような需給調整契約を拡大していかないのかをきちんと説明するべきだ。
経産省と東電の天下りをはさんだ癒着といわれてもしかたがないことが起きている。