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野菜について
2011.03.24
野菜について。
食品衛生法のなかに放射性物質の残留値の基準がなかったので、今回の事故を受けて、原子力安全委員会が昭和55年につくった防災指針に基づいて厚労省が3月17日に暫定基準を制定。(食品安全委員会に諮問していないので暫定となる。)
この基準が制定されたのを受けて、各県が調査を始める。
食品衛生法の調査は、食べる時の状況で調べるので、キャベツは外葉をとって芯を抜いて洗った状態、ほうれん草ならば洗った状態で数値を計る。
検査結果は厚労省に一元化され、厚労省から官邸の原子力災害対策本部にあげられる。そこで原子力安全委員会の助言を受けて、災害対策本部が出荷停止を決める。
出荷停止は、出荷単位ごとになる。基準値を超えた市町村のJAが隣の市町村も含んでいて、一緒に出荷していれば、その単位で出荷停止。
JAS法では原産地は「県別」に表示されるので、県内ひろく基準値を超えていると判断される場合は県ごとに出荷停止。県の一部だけであると思われる時は、その出荷単位で出荷停止。
ただしその「県ブランド」を守るためなどの理由で、県やJAが全県で出荷停止とすることもできる。
ほうれん草は、トマトなどと比べて物理的に放射性物質がつきやすい形状をしていることとそのまま食べるため、検査前に洗うだけなので、比較的サンプリング調査に用いられやすい。