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食品中の放射性物質の残留規制値
2011.03.19
今回の福島第一原発に関して、食品衛生法の暫定規制値が設定されています。
放射性ヨウ素(ヨウ素131)ベクレル/kg
乳幼児用調製粉乳及び直接飲用に供する乳 100
飲料水、牛乳、乳製品 300
野菜類(根菜、芋類を除く) 2000
ウラン(ウラン235)ベクレル/kg
飲料水、牛乳、乳製品 20
野菜類、穀類、肉、卵、魚、その他 100
放射性セシウム(セシウム134、137)ベクレル/kg
乳幼児用食品 20
飲料水、牛乳、乳製品 200
野菜類、穀類、肉、卵、魚、その他 500
プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種
(プルトニウム238、239、240、242、アメリシウム241、キュリウム242、243、244)
ベクレル/kg
乳幼児用食品 1
飲料水、牛乳、乳製品 1
野菜類、穀類、肉、卵、魚、その他 10
チェルノブイリ事故の時にはセシウム134とセシウム137の合計値が370ベクレル/kgが上限値として設定されていました。
上記に関してコーデックス委員会のガイドライン値は
放射性ヨウ素・ウラン
ヨウ素129、131、ストロンチウム90、ルテニウム106、ウラン235の合計値 ベクレル/kg
乳幼児用食品 100
一般食品 1000
放射性セシウム
セシウム134、137、イオウ35、コバルト60、ストロンチウム89、ルテニウム103、セリウム144、イリジウム192の合計値 ベクレル/kg
乳幼児用食品・一般食品 1000
プルトニウム及び超ウラン元素のアルファ核種
プルトニウム238、239、240、アメリシウム241の合計値 ベクレル/kg
乳幼児用食品 1
一般食品 10