国旗損壊罪

2011.03.03

今日の自民党のシャドウキャビネットの会議の議題は高市早苗代議士から提案のあった国旗損壊罪の新設法案。

刑法の92条は、『外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、または汚損したる者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。』とある。

さらにその2項で『前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。』

この条文には、我が国の国旗は対象に含まれないため、過去には器物損壊罪(3年以下の懲役又は30万円以下の罰金)が適用されたことがある。

諸外国では、フランスは、公衆の面前で国旗に侮辱行為を行う者には7500ユーロの罰金刑。集会において行った場合には、加重刑として6ヶ月の拘禁刑。公共の場で国旗に侮辱行為を行う者、国旗への侮辱行為を流布・放送する者には1500ユーロの罰金刑。重犯場合は加重あり。

ドイツは、集会で、または文書の頒布によって誹謗した者には、3年以下の自由刑又は罰金。

イタリアは、侮辱する者には最大5000ユーロの罰金、公的式典の場で侮辱する者は最大10000ユーロ。公的かつ故意に破壊・汚損等をした場合は最大で懲役2年。

中国は、公開の場所において故意に侮辱した者には、3年以下の有期懲役。

韓国は、全ての国民に尊重義務。国を侮辱する目的で損傷・除去・汚辱、誹謗した者には2年以下の懲役又は禁固又は300万ウォン以下の罰金。

アメリカは、毀損・侮辱の場合には罰金または(および)1年以内の禁固刑。ただし、適用違憲の判例あり。

今日の提案は、『日本国に対して侮辱を加える目的で、国旗を損壊し、除去し、または汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。』という刑法第94条の2を新設するというもの。

我が国では国旗以外の国章が明確でないということから対象は94条と違って国旗のみとされ、刑罰その他は94条と同じになっている。(過去に適用された器物損壊罪よりは軽くなる。)

シャドウキャビネットの会議の中で異論が出され、継続審議となった。

私は、党議拘束を外した形の議員立法として提出し、本会議ではそれぞれの議員の判断に任せれば良いのではないかと提案し、そのことに対する賛同の声もあったが、反対意見もあり、継続審議となった。

こういう法案にまで一律に党議拘束をかけるというのはおかしいのではないか。国民から選ばれた議員が、きちんと国民の前で議論した上で、それぞれの判断で賛否を投じるべきであって、国会の前になんでも賛否を決めるのはおかしくないか。

内容の前に、何にでも党議拘束、議員個人個人に判断させないという姿勢に違和感を覚えた。シャドウキャビネットの意思決定ルールの明確化のなかで、党議拘束をかけないものをきちんと扱えるルールにしていきたい。それが新しい自民党への第一歩だと思う。



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