統一地方選挙臨時特例法に異議あり
2006.11.14
統一地方選挙臨時特例法に異議がある。
来年は、暦でいくと4月1日が日曜日だ。統一地方選挙では、第二日曜日が県議会議員選挙の投票日になるので、来年は4月8日ということになる。ということは来年の県議会議員選挙は3月30日が告示になる。
ここまでは問題はない。
市町村議員が来年の県議会選挙に出馬しようとすると、3月30日の告示で自動失職する。
つまり平成19年3月中に退職となる。
ところが、平成19年5月任期満了となる市町村議員で三期務めたものが県議会選挙に出馬すると、在職期間が11年と11ヶ月になり、在職12年が必要とされる年金受給権は発生しない。
つまり、いつもは県議会の告示日は4月に入ってからなので、三期務めた市町村議員が県議会に出馬しようとしても、4月に入ってからの辞職になり、在 職12年は確保されていた。たまたま来年は、運悪く、3月に告示日が来てしまうので在職12年にならないことになり、市町村議員の議員年金はもらえなく なってしまう。
で、今度の特例法は、そういう議員は特別に4月7日(投票日の前日)まで議員だったとみなして在職12年にしてあげましょうという特例を設けた。
そりゃ、おかしいだろうと僕が政調審議会で反対した。で、納得のいく説明を総務省がするということだった。
が、出てきた答は「国民の地方選挙に対する関心を高める観点から法律により、強制的に選挙期日を統一することに起因するものである。今回のように告示日が3月となる場合においては、期日統一に伴う不利益が生じることから、在職期間の特例を例外的に設ける」
こりゃだめだ。
選挙の投票日と地方議員の任期は関係がない。たまたま選挙の投票日が繰り上がっても、任期は変わらない。
だから市町村議員が来年また市町村議会に立候補するならば、どんな暦であっても不利益は生じないのだ。
問題は、市町村議員が、県議会に挑戦する時に生じる。市町村議員が県議会選挙に出馬すると告示と共に失職する。だから来年は、暦の巡り合わせで在職期間が短くなる。
県議会に挑戦するか、市町村議会に立候補するか、あるいは引退するかはまったく本人の自由だ。
県議会に立候補すれば、市町村議員の年金の受給資格はなくなる。それでも県政に関わりたいと思えば立候補すればよい。
市町村議会に立候補するか、引退すれば、議員年金の受給権を得ることができる(議員年金に関する議論はまた別な話だ)。
それを理解した上で判断すればよいだけの話だ。
たまたま県議会と市町村議会の選挙の時期が同じ市町村は、こういう話になるが、そもそも県議会と市町村議会の選挙がずれているところは普通にある。(我が選挙区の大磯町、二宮町などもそうだ)
市町村議会を三期務めて年金受給権を確保して、県政にも挑戦できるなどというラッキーな市町村ばかりではないのだ。
県議会に挑戦すると暦のせいで年金の受給権がなくなるのは不利益だというのは少しおかしいのではないか。
年金の受給権が惜しいから県政に挑戦できないというのは、それでしかたないのではないか。
米国議会の上下両院が民主党主導になり、日米関係にあらたな火種が生じつつある。
民主党の指導部の中には、第二次戦争中に日本の企業で強制労働につかされた米国人捕虜に、米国政府が補償するという法案に賛成している議員が多い。
もともとは日本に支払を求めていたが、米国の最高裁はこれを却下した。そのため、補償は米国政府が行うが、強制労働の事実を日本が認めるように圧力をかけるという方針転換だ。
注意しておく必要がある。