2004年5月25日号

2004.05.25

橋本龍太郎元総理から「『決断』今、読み終わりました...」と本の感想をつづってくださったお手紙を頂戴する。しかも、ご本人がネパールで撮ったヒマラヤの写真を絵はがきにしたもので。
うーん、粋だなあ。

本会議へ行く途中の地下道で、前を津島雄二自民党青森県連会長が歩いている。こんにちは、と声をかけると、おっ、君か、最近、時々、親近感が増すなあ。(お騒がせしております!)

今日の政審および総務会で、環境部会長として環境白書と循環型社会白書を提案、ご了承を頂く。

総務会では、国対委員長から特定船舶入港禁止法案は自公民で調整の上、委員長提案でという発言があった。発動するかどうかは別として法律の整備はきちんとやっておく必要がある。
この法案は、民主党からの修正要求があり、修正ができたようなできていないような。いずれにしろ、何とか今国会中には間違いなく成立させたい。

明日の財務金融委員会でNACCSに関する質問をする時間を確保した。
平成16年度の電子政府構築計画(案)の中に、「輸出入・港湾手続きについて民間システムとの連携などを推進するとともに..」等という一文が潜り込ませてある。輸出入・港湾手続きのワンストップ化というのは複数の官庁への手続きをワンストップにすることであり、現在のNACCSのように民間使用部分を混在させて特殊法人が手数料を徴収できるようにすることではない(今は特殊法人が独立行政法人になっているが)。システムという以上、必要な接続が出来るのはあたりまえであるが、わざわざ民間との連携などと書き込むのはNACCSの延命を狙っている以外に考えられない。
自民党のe−Japan特命重点委員会でNACCSの民間との連携に関する記載を削除させる。
輸出入・港湾に関しては、党でも重点的に取り上げていただくことに。
さらに税関の職員が退職して、港湾の関連会社に天下るケースが頻発している。企業はこれを保険をかけているつもりで引き受ける。
これはおかしいのではないか。問題は税関長などが、この問題の深刻さをあまり理解していないところにある。

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もう一度、著作権法の改正。
Q:営利を目的としない個人の輸入までが止められてしまうのはやっぱ、いかがなものかと思う。
A:個人が自分のために輸入するもの、買って帰ってくるものは改正著作法案の対象外です。
この法案が対象とするものは、頒布目的で輸入されるものに限られています。(頒布とは販売と無償配布のこと)

Q:必ずありそうなのが、日本でリリースなんてされていやしないのに、現地じゃワケもわからずシールが貼られていて、なんでもいいんだけど「これ日本で出てないから買っちゃおう」って買ってきて税関で揉めるケース。
「これは日本では売ってません」
「でもシール貼ってあるでしょ」
「でも売ってません!」
「でも貼ってあるでしょ!」
 税関にCD総覧でも置いとくのか?
A:海外で日本販売禁止と表示のあるCDを一枚買って帰ってきても、個人用であれば、税関でも問題になりません。
もし、そうした表示がある同じCDを十枚も持っていれば、頒布目的とみなされるかもしれません。改正案の対象になるCDは、権利者から税関に届け出をしてもらって、税関にそのリストを置いておくことになるでしょうから、ちょっと待って下さいと税関職員がそのリストを確認し、リストにあれば、法が適用されます。

Q:私個人はアマゾンやHMVで日本では廃盤になってしまったアルバム、日本ではまだ発売していないアルバム、日本では 発売しているのだけれど CCCDで 音質が悪くCDプレーヤーで再生できないものなどを購入しております。そんなささやかな庶民の楽しみを奪おうというのが 今度の著作権改正法案です。
A:個人が購入するCDに対してはこの改正案は適用されません。

Q1:海外から、売りたいCDだけしか日本に入ってこなくなったら、好きな音楽を聴きたいという自由が奪われます。
Q2:私の日本人の友人に大変なアジアン・ポップスマニアがおりまして、日本ではおよそ発売される可能性のほとんどないようなCDを買い集めておりますが、今回の法改正を知って、アジアン・ポップスの入手が難しくなるのではないかと心配しております。
A:個人が購入するCDに関しては、この改正案は適用されませんし、業者が輸入する場合であっても、日本で販売されていないCDに関しては、改正案は適用されません。

Q:輸入業者が国内盤の出ていないCDを輸入↓
しばらくたってから国内盤のリリースが決定↓
以降は「国内盤リリース」の「情を知っている」ことになるから、在庫も販売も禁止??
A:輸入する時にこの法が適用されていないCDに関しては、その後の在庫も販売も自由です。

Q:「日本販売禁止」という表示があるCDを輸入禁止ではない時に輸入し、在庫にしていた時、その後そのCDが輸入禁止になった時に、違法と疑われてしまうではないですか。
A:輸入禁止ではないのに「日本販売禁止」という表示をしているCDは、仮に輸入禁止措置が取られた場合でも、輸入禁止時期に輸入されたものかどうかわかりません。
ですから、当局が輸入禁止措置が取られた以降に輸入されたものだと立証できない限り、違法在庫ではありません。
ですから、輸入禁止ではない時期から「日本販売禁止」と表示をすることは権利者にとっては得策ではありません。

Q:改正115条5項では、輸入時及び頒布目的での所持中に、当該音楽CDが専ら日本国外で頒布する目的のものであるという事情を知っていれば足ります。そのような事情を知るに至った過程を一切問いません。したがって、「日本国内頒布禁止」等の表示がなくとも、それ以外の方法で当該音楽CDが専ら日本国外で頒布する目的のものであるという事情を知ってしまえば、この要件を満たすことになりませんか。
A:今、手に取っているCDそのものがこの法の適用を受けるかどうか判断できるということが「情を知って」ということですので、日本販売禁止という表示が必要です。テレビコマーシャルでこのCDは日本の販売禁止だと流したり、内容証明郵便で業者に通知しただけでは、要件を満たしません。



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