99年7月30日号-2

1999.07.31

思えば今から二年半前、あるお役人が、なぁにこんな消費者運動は半年もすれば下火になりますよ、と議員会館の私の部屋で言い放った。
そのときに、この野郎、絶対にそうはさせるか、と思ったのが始まりでした。
委員会の質問でこれを取り上げ、消費特委に遺伝子組換えの小委員会を設置し、岸田小委員長を担いで、二年前の夏、毎週一回委員会を開催し、筑波の研究所を訪問し、可能な限りきちんと表示すべきである、という小委員長報告を出し、表示に関する河野私案をまとめ、あっちこっちのシンポジウムに顔を出し、自民党に勉強会をつくり、議連を立ち上げ、アメリカの農務省に二回行き、大豆生産の現場を回り、EUに昨年末行き、衆議院の法制局と一緒になって法案のたたき台をつくり、そして、とうとう、今日、議連の幹部と農水省の打ち合わせで、お役所が全面的にこっちの言い分を認めた案で同意!!
組成や栄養素の違う作物はもちろん表示対象だが、実質的同等であるという農作物もDNAが検出されるものについてはすべて消費者向けの段階で表示をする。
さらに、これを主原料とする加工品についても表示をすべて実施する。
表示も遺伝子組換えである、または、分別していない、という表示であり、入っているかもしれない、という表示ではないし、最新のバイオ技術なんていうわけのわからん表示ではない。
大豆、トウモロコシ、ジャガイモが当面対象になり、豆腐、おから、ゆば、納豆、豆乳、煮豆、もやし、きなこ、生食用トウモロコシ、ポップコーン、コーンスナック菓子等などと個別品目が指定される。
醤油と油は現時点では検出できないから対象外。
だから、ナタネと綿実は対象品目がないはず。
しかし、今後、検出できるようになれば品目に追加される。
さらに農水省は、プラスアルファでコーンスターチも表示対象品目に入れる。
コーンスターチに含まれる蛋白質は0.35%以下であるが、精製されきっていないDNAが検出される。
この分野に関しては、われわれよりも踏み込んだ。
改正JAS法が施行される2000年4月1日に告示され、猶予期間を経て、一年後には義務化される。
2000年の春作付けされる大豆は、この表示義務を踏まえて、遺伝子組換えとそうでない大豆の品種ごとの作付け量が決められ、それが収穫され、船で日本について、加工され、それが市場に出回る時には、表示の対象だ。
問題は、表示義務に関しては、WTOにこの規制を通知し、三ヶ月間各国からのコメントを受けなければいけない国際ルールだが、アメリカがなんというか。
議連メンバーで渡米して、農務省、上院、下院を説得して回るか。
衆議院の小委員会は八月三日の午前中に開催し、懇談会の技術小委員会の答申の説明を受ける。
議連は三日午後に農水大臣への要請文をとりまとめ、農水大臣に提出。
八月四日に農水省は懇談会にこれを諮問し、日に答申。
さらに自民党の農水部会もこの間に開催される。
遺伝子組換え食品の表示は消費者の要求どおりに決着することになりました。
これまで、この問題に関して行動を起こして下さった全ての方々、
あなたの行動が、農水省の手のひらを返させ、表示を可能にしたのです。
ありがとうございました。



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