国による給付

2026.06.23

社会保障国民会議の「議長案」なるものが出されていますが、どう考えても小野寺五典議長が作成したものとは思えない稚拙な案です。

そもそも「個人」を対象とする給付にしているのに「配偶者の所得を考慮する」ようになっているのは、矛盾しています。

配偶者の所得を考慮するならば、個人単位ではなく、世帯単位の給付にすべきです。

その場合でも事実婚を把握することは難しいでしょう。

当初のとおり、個人単位の給付として、個人の所得のみならず、資産、まずは金融資産を考慮して、一定以上の資産のあるものには給付をしないとするべきです。

また、国が給付をするためにはシステムの立ち上げに時間がかかるので、先々の検討課題とすべきだというような議論で、自治体に給付をやらせようとする動きが続いています。

これは間違いです。

国が給付をするならば、どういうことが必要になるかというと

2026.6 デジタル庁の中間サーバーの機能拡張を開始 (これに一年間かかると見込まれる)

2026.10 自治体の中間サーバー上の情報に限定して給付条件を設定し、給付要項を作成

2026.10以降 給付条件が確定次第、デジタル庁が算定ツールを作成

2026.秋 臨時国会で給付台帳と公金受取口座をマイナンバーで照合可能にする番号法の改正

2027.3 確定申告

2027.6 自治体が前年の税務情報を中間サーバーにアップ

2027.6以降 デジタル庁の中間サーバーを通じて国が自治体の中間サーバーから必要な情報を入手

2027.6以降 国が算定ツールを使って給付条件に合わせて給付対象者を選び、給付金額を確定する

2027.6以降 給付対象者、金額、マイナンバーを載せた給付台帳を作成

2027.6以降 マイナンバーを使って給付対象者と公金受取口座を照合

2027.秋 給付台帳と公金受取口座を使って国が給付

最短で、来年秋から国の給付が可能になりますが、さらなる確実性を見込んでも、再来年秋から国が給付をすることが出来ます。

来年一年だけに限定をすれば、自治体に協力を依頼することもできるかもしれませんし、年末調整で対応してもらうことも検討できるかもしれません。

大事なことは、国が給付をしようと思っても、システムの立ち上げに何年もかかるようなことではないということです。

 



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