改正マイナンバー法施行

2024.05.27

2024年5月27日、改正マイナンバー法が施行されました。

一、5月27日から、現在お持ちのマイナンバーカードをもって国外に転出することができるようになりました。

海外に赴任・留学する場合、転出届を出す際に申請いただければ、マイナンバーカードを返納せず、継続してご利用いただくことができます。

また、海外でもマイナンバーカードが作れるようになり、在外公館でマイナンバーカードの申請や受取ができるようになります。

二、医師、保育士、税理士、理容師、美容師、建築士をはじめ、80近い国家資格などの資格がマイナンバー利用事務に追加されました。

これにより2024年度から順次、マイナポータルを通じて以下のサービスをご利用いただけるようになります。(実際の取り扱いは資格により異なります)

マイナポータルから資格の手続申請(新規取得・住所変更など)ができるようになります。

住民票や戸籍に関する書類にマイナンバーを活用することで、添付書類を添付書類の省略できるようになります。

申請に必要な費用をオンラインで決済できるようになります。

マイナポータルでデジタル資格者証(資格を保有していることの確認ができる電子データ)を閲覧できるようになります。

三、日本年金機構と連携し、ご高齢の方やデジタルに不慣れな方でも年金受取口座を公金受取口座として簡易に登録できる「特例制度」を創設しました。

年金受給者には今後、年金を受け取っている口座を公金受取口座として登録するか否か、日本年金機構から書留郵便で個別に通知する予定です。

登録に同意する場合は、特に手続は必要ありません。

登録に同意しない場合は、一定期間内に「同意しない」とご回答いただければ口座登録はされません。

具体的な通知時期は未定ですが、決まり次第、デジタル庁ウェブサイトなどで周知する予定です。

また、金融機関の窓口での公金受取口座の受付は、2024年度末ごろ開始予定です。

公金受取口座の登録口座の変更や削除はマイナポータルや金融機関の窓口からいつでも可能です。

よく誤解されますが、「公金受取口座登録制度」は、「預貯金口座付番制度」とは異なる制度です。

SNS 上で混同されている投稿が見受けられますが、「公金受取口座登録制度」は、2024年4月1日に施行された「口座管理法」によって仕組みが新しくなった「預貯金口座付番制度」とは異なる制度です。

「預貯金口座付番制度」は、銀行等に口座をお持ちの方や口座を新たに開設する方が、希望した場合のみ口座とマイナンバーを紐付けできる仕組みです。

口座管理法上、国民の皆さまがマイナンバーを届け出る義務はありませんし、強制するものでもありません。

ただ紐づけしていただくといくつかのメリットがあります。

相続手続の際、被相続人(亡くなった方)の口座がどの銀行にあるか確認できるようになります。

あらかじめマイナンバーと口座を付番しておけば、たとえば相続の際に相続人(財産を受け取る方)が銀行の窓口において、一度に複数の銀行に「被相続人(亡くなった方)の口座」があるかどうか照会できるようになります。

また、大規模な災害などが発生した際、場合によっては居住地から遠く離れた地域に避難される可能性があるかと思います。

あらかじめマイナンバーと口座を付番しておけば、口座をお持ちの銀行の店舗が避難先のお近くになかった場合も、マイナンバーを活用した情報連携によって、避難先の銀行にて、口座をお持ちである銀行に口座があることを確認することができるようになります。

これらの施行によって、国民の皆さまの利便性向上につなげていきます。



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