口座管理法
2024.04.08
4月1日から口座管理法が施行されました。
預貯金を持っている方が金融機関の窓口で預貯金口座をマイナンバーで管理することを申し込むと、その金融機関は対象の預貯金口座に付番をすることになります。
今年度の後半には、付番の申込を行った金融機関の預貯金口座の他にも、その金融機関を経由して別の金融機関の預貯金口座にも付番の申込みができるようになります。
マイナポータル経由での預貯金口座への付番も、今年度末頃を予定しています。
預貯金口座の付番の情報を活用することにより、相続時あるいは災害時等に、預貯金口座の所在を確認することができるようになります。
なお、預貯金口座の開設時には、金融機関からマイナンバーの届出の意向を確認されますが、本人の同意がなければ預貯金口座へのマイナンバーの付番は行われません。
また、公金受取口座が登録されているからといって、預貯金口座へのマイナンバーの付番を行われることはありません。
預貯金口座に付番されても国が預貯金者の口座情報を確認することはできません。