公金受取口座登録制度
2023.03.10
公金受取口座登録制度というものがあります。
これは国民の皆さまに金融機関の口座を一人一口座、給付金の受取口座として、国に任意で登録していただく制度です。
口座番号をマイナンバーとともに国に登録しておくことにより、緊急時の給付金の申請の際に、申請書への口座番号の記載や通帳の写しの添付が不要になり、行政機関側でも口座の確認作業が不要になることから、給付の支給が迅速に行えるようになります。
コロナ禍で一人10万円の特別定額給付金の給付に非常に時間がかかったことの反省から、平時だけでなく緊急時にも迅速かつ確実な給付を実現するために設けられた制度です。
また、この公金受取口座は、緊急時の給付金のほか、年金、児童手当、所得税の還付金などの受取口座としても利用できます。
公金受取口座は、国や自治体からの給付を受取るための口座で、国や自治体への税や手数料などの支払いに使われることはありません。
また、公金受取口座を登録することで、口座の残高や取引の内容などが国や自治体に把握されることはありません。
行政機関が犯罪捜査や税務調査、社会保障の資力調査などで個人の口座残高や取引を確認する場合は、公金受取口座の登録やマイナンバーカードの取得の有無には全く関係なく、法令に基づいた手続を踏んで行われています。
公金受取口座は、マイナポータル経由で登録するか、所得税の確定申告で還付金の受取口座を公金受取口座として登録することができます。
しかし、現役世代と比べて、高齢者の公金受取口座の登録が遅れています。
そのため、公金受取口座登録制度の特例として、すでに年金受給口座として政府に登録されている口座を公金受取口座として登録していただき、その他の給付にも利用できるよう改正法案を提出しています。
その具体的な内容としては、年金受給口座を登録していただいている方に、年金受給口座を公金受取口座として登録することに同意するかどうかを確認するお手紙を書留でお送りします。
もし、公金受取口座の登録を希望されない場合は、その旨ご回答いただき、一定期間後に、希望されない方を除いて、公金受取口座が登録されます。
また、公金受取口座を登録された場合でも、いつでも変更、抹消することができます。
デジタル的な手法によらない簡易な登録方法を用意することによって、さらに幅広い世代で、より簡単に給付を受給できる基盤を整備していきたいと思います。