二重国籍
2022.01.15
ネット上で、私のメディアでのインタビューを悪意を持って改竄し、拡散している人がいるようですので、私の真意をお伝えしたいと思います。
日本国内での2019年の婚姻件数は、599,007件ありました。
そのうち、一方が外国籍のケースは21,919件。
つまりおよそ27件に1件は国際結婚ということになります。
このような婚姻の場合、日本のように父母のどちらかがその国の国籍を持っていれば子どもに国籍を与える両系血統主義の国民同士が結婚すると、子どもは父親の国籍と母親の国籍の両方を持つことになります。
欧米やオーストラリア、ニュージーランドなどでは二つあるいはそれ以上の国籍を持つことを容認する国がある一方、日本では、この場合、22歳になるまでにどちらかの国籍を選択しなければなりません。
両親のそれぞれの国籍と文化を受け継いで育った子どもが、どちらかの国籍を選択し、他方を放棄することを迫られている現状を改める余地があるのではないかと私は思っています。
二重国籍を認めていない国(中国やインドなど)や兵役の義務が課せられている国(韓国やイスラエルなど)を除いた国々の、両系血統主義で得た子どもの国籍を、22歳以上になっても保有することを認めていくべきではないでしょうか。
この他に、アメリカのような出生地主義の国で生まれたことにより国籍を得た場合や、優れた業績を持つ研究者などが研究などの都合などで他国の国籍を得た場合に、国籍の選択を迫ったり、日本の国籍の放棄を義務づけたりすることについても、議論する余地があるのではないかと思います。
また、他国の国籍も保有しているものが選挙に立候補したり、閣僚や裁判官などに任命される場合などに、他国の国籍の放棄を義務づけるということは必要でしょう。
コロナ禍で、日本の内向きの状況がさらに加速する中で、国際的な日本の立ち位置をしっかりと考えていく必要があると思います。