農業法人に関する規制改革
2021.09.11
三重県から、「農業法人の設立に伴う財産処分の特例措置を見直してほしい」との要望が寄せられていました。
補助金適正化法によれば、農林水産業を営む個人、法人、あるいは、農家同士が共同して農作業を行う任意設立の営農組織が、国庫補助により取得した機械や施設を、設立した新法人へ譲渡する場合、また貸付けする場合、原則として補助金を返還することが定められています。
ただし、農業経営の法人化を推進するため、営農組織や個人が新法人に移行する場合には、特例措置が設けられています。
国庫補助により取得した機械や施設(補助対象財産)を新法人へ有償で譲渡する場合、又は長期間貸し付けをする場合、例えば、補助対象財産を所有している個人が、新法人の役員になるといった、経営に同一性や継続性が認められることになれば、補助金の返還は必要ありません。
一方で、経営の効率化による収益力向上のため、法人が新法人を設立する場合は特例措置がなく、法人が新法人へ有償譲渡する、又は長期間貸し付けをすれば、補助金の返還が必要となります。
この補助金返還に係る費用、また、1年以上かかることもある事務手続の負担が、収益力を高めるための新法人設立の妨げになっています。
そこで、直轄チームが農林水産省と調整し、補助対象財産を議決権の過半数を有する別法人に有償譲渡する場合、又は長期間貸し付ける場合についても、元の法人は、補助金を返還する必要がないこととすると整理いたしました。
2021年9月中に、承認基準を改正します。
今後とも地方自治体の声をしっかりと受け止め、改革を進めていきます。