常駐・専任義務の見直し
2021.07.19
これまでにも認印など本人確認にならない押印の廃止や書面・対面義務の見直しといった規制改革を進めてきました。
今回、それに加えて、常駐・専任規制の見直しの第一弾を報告します。
商品やサービスの安全や品質の管理等を目的として、特定の技術・技能を有する者を、事業所や設備等に配置あるいは専任させる規制があります。
特定の者の常時滞在を義務付ける、いわゆる、「常駐規制」と、
常時滞在までは義務付けないものの、他の事業所等で同様の業務を兼任することを禁止又は制限する、いわゆる、「専任規制」です。
これらの規制について、さまざまな技術を活用することにより、人物を「場所」や「時間」で拘束しなくてもすむような、規制の見直しを行っています。
今般、3件の常駐規制について、早速、具体的な緩和措置がとられることになりました。
マンション管理業者の事業所への「管理主任者」の常駐義務
宅地建物取引業者の事業所への「宅地建物取引士」の常駐義務
自動車ナンバープレート封印取付受託者における「封印取付責任者」の常駐義務
また、資格者などの配置は求めるものの、常駐や専任までは求めないとの解釈ができる規制が25ありました。
これらは、常駐や専任の規定が必ずしも明確ではないため、常駐や専任を義務とみなされていた可能性があります。
それぞれの規制を所管する厚生労働省、経済産業省、国土交通省から、常駐や専任は不要である旨の解釈を、6月末までに、公表しました。
以下を参照ください。
https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/publication/direct/210706direct01.pdf
少子化が進み、労働力が貴重になる中で、技術を最大限活用して対応できるような規制の見直しが重要です。
今後も見直しを進めていきます。具体化できたものは、随時、ご報告させていただきます。